くらし 実例から学ぶ 消費者トラブル[返金詐欺編]

■トラブルの事例
ネット通販で格安のスポーツシューズを注文し、代金を指定された個人名義の口座に振り込んだ。後日、「商品が欠品している。決済アプリで返金する。」とメールが届き、指示通り操作したところ、返金を受けるはずが相手に送金してしまった。商品は届かず、料金を二重に支払う結果となった。

■一言アドバイス
・送金してしまったお金は取り戻せません。
・現金で支払ったにも関わらず、「決済アプリで返金する」と言われたら詐欺を疑いましょう。
・ブランド品やメーカー品が格安で販売されていたり、支払方法が個人口座への振込みに限定されている場合は、詐欺サイトの恐れがあります。

問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
【電話】63-6203
月~金[祝日を除く]
8:30~正午/13:00~17:00
相談無料
電話・窓口相談可