- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県西之表市
- 広報紙名 : 広報にしのおもて 市政の窓 2025年6月号
「お知らせ」、「募集」、「イベント」などの情報をお届けします。
■紙おむつ支給事業・介護手当支給事業について
《紙おむつ支給事業》
寝たきりの要介護認定者などのいる家庭の負担軽減を図るために、在宅及び病院( 介護保険施設は除かれます) で紙おむつを常時使用している人に、3か月ごとに段階に応じて紙おむつ券を支給しています。
《介護手当支給事業》
介護保険法に基づく要介護認定結果が、要介護3以上又は重度の認知症と判定された65歳以上の人を6か月以上、在(自)宅で介護している人に対して、介護手当を支給しています。
※両事業ともに介護をしている方へ向けた事業となり、支給申請等は原則介護をしている方が行う必要があります。
申込・問合せ先:市役所高齢者支援課介護保険係
【電話】22-1111内線362
■「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
戦後80年にあたり、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先
順位のご遺族お一人に支給します。
※同順位の方が複数いる場合は、必ずご遺族で話し合いのうえ、代表者を決めて請求してください。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:
国債名称…第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面…27万5千円(5年償還)
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
来庁時に持参するもの:
1.請求者の本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類2つ(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの1つ(預金通帳、公共料金の領収書等)及び(2)の書類1つ
※代理人が請求手続きをする場合は、請求者と代理人の本人確認書類が必要です。
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。
請求・問合せ先:市福祉事務所援護係
【電話】22-1111内線329・323