くらし おしらせ(2)

◆軽自動車税の減免申請は必ず期限までに済ませましょう
軽自動車税には、障害者手帳等をお持ちの人が所有する軽自動車等を対象とした減免措置の制度があります(身体障がい者で18歳未満の人、精神障がい者または知的障がい者と生計を同じくする人が所有するものを含む)。
減免を受けられる車両は障がい者1人につき、普通自動車を含め1台(障がい者用に改造してある車も対象)に限ります。
令和6年度に減免申請をした人は、税務課から送付する減免申請書で手続してください。新たに減免申請をする人は、申請窓口に備え付けの減免申請書で手続してください。
※障がいの程度(自動車税(県)の障がい減免に準じます)によっては減免を受けられないことがあります。
※期限内に手続が行われなければ、減免を受けることはできません。
申請に必要なもの:減免申請書・令和7年度納税通知書・障害者手帳等・運転免許証・車検証・マイナンバーがわかるもの
※代筆の場合は減免申請書に押印が必要です。必要に応じて、同一生計が確認できる書類の提出を求める場合があります。
申請場所:
・税務課市民税係(大口庁舎)
・地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
申請期限:6月2日(月) 期限厳守

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1188

◆第12回特別弔慰金
戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人にご遺族の代表として支給
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1 父母、2 孫、3 祖父母、4 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27・5万円(5年償還の記名国債、年額5・5万円)
申請に必要な書類:
・請求書(窓口でのお渡し)
・現況申立書(窓口でのお渡し)
・令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※請求される人により必要な書類等が発生する場合があります。
請求期間:4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口・問い合わせ:福祉課社会福祉係
【電話】内線1268

◆医師によるこころの健康相談
精神科医師がこころの悩みについて相談に応じます。相談は無料で事前申込みが必要です。
秘密は厳守します。
日時:6月23日(月)14時~16時
場所:大口保健所(里53-1)
申込方法:6月19日(木)までに電話でお申し込みください。

申込・問い合わせ:大口保健所保健係(担当 吉冨)
【電話】0995-23-5103

◆令和7年4月診療分から子ども医療費の制度が変わりました
生活保護世帯を除く高校生年代までの子どもで、みず色の子ども医療費給付受給資格者証がお手元にない場合は、申請が必要です(随時申請可能)。
申請手続はお済みですか?
※高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
申請に必要なもの:
(1)対象の子どもの保険情報がわかるもの(資格確認書、保険証等)
(2)保護者の振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
(3)保護者のマイナンバーがわかるもの(伊佐市に住所がある人は不要)
(4)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

問い合わせ:こども課子育て支援係
【電話】内線1217