- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県伊佐市
- 広報紙名 : 広報いさ 2025年5月15日号
戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日から、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度が始まります。
◆戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 氏名の振り仮名の通知
5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が送付されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
本籍が伊佐市の人への通知書(圧着ハガキ)の発送は8月初旬頃を予定しています。
2 氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
届出期間:5月26日から令和8年5月25日までの1年間に限ります。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
※振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍等への振り仮名の記載を希望する人は、届出をすることができます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
5月26日から令和8年5月25日までの間に届出が無かった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
◆振り仮名の届出の方法
◇振り仮名の届出ができる人
氏の振り仮名の届出:戸籍の筆頭者(一番最初に記載されている人)
※筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は同じ戸籍内の子が届出人となります。
名の振り仮名の届出:本人
※15歳未満の場合は原則親権者等の法定代理人が届出人となります。
◇届出方法
・市区町村窓口での届出
・本籍地への郵送
・マイナポータルからの届出
※振り仮名の届書は市民課および地域総務課窓口でお受け取りください。市ホームページからダウンロードすることも可能です。マイナポータルからの届出の場合、届書は不要です。
◆5月26日以降に届出される出生届の振り仮名について
戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないこととされました。出生届に記載された子の名の振り仮名が、一般に認められている読み方であることを確認することができない場合、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。
問い合わせ:市民課市民係
【電話】内線1152・1156