- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県金武町
- 広報紙名 : 広報金武 2025年12月号
土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)は固定資産税の課税対象です。償却資産は、地方税法で申告が義務付けられています。
◆償却資産の一例
飲食店:厨房設備・レジスターなど
小売店:商品陳列ケース・冷凍冷蔵庫など
賃貸住宅・事務所:駐車場・外構工事など
◆対象者
令和8年1月1日現在、町内の事業用に供することのできる資産をお持ちの方。また、事業用として設置した太陽光発電設備や住宅用で10kW以上の太陽光設備をお持ちの方。
◆受付期間
令和8年1月5日(月)~2月2日(月)
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】098-968-2112
