くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された通知書(ハガキ)が届きます。通知ハガキに記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
通知ハガキに記載されている振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出(手続き)をしてください。
※「ャ・ュ・ョ・ッ」などの文字の大小について相違している場合があります。
振り仮名が正しい場合(日常使用している振り仮名と同じ場合)は、届出をする必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、お知らせした振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
北谷町に本籍がある方へは、8月上旬に通知書の発送を予定しています。
・通知は戸籍を単位として、原則として筆頭者宛てに通知します。
・戸籍内で別住所の方は住所地ごとに通知します。
・通知ハガキが届かない方は、本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。

★届出(手続き)の方法
〇マイナポータルからオンラインで届出
〇本籍地や住所地の市区町村の窓口に届出
〇本籍地の市区町村へ郵送による届出
※詳細は、通知ハガキ、法務省や北谷町のホームページをご覧ください。

★お問合せ先(土・日・祝日・年末年始は除く)
〇制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名について
法務省コールセンター(受付時間8:30~17:15)
【電話】0570-05-0310

お問い合わせ:住民課 氏名の振り仮名担当
【電話】923-1582
受付時間9時~16時30分(正午~13時は除く)