くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第12回特別弔慰金の請求手続きについて

令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金などを受ける方がいない場合に、第12回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。

●対象
次の順位でご遺族1人
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者と氏が同じである(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
4.前記3.以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.前記1.から4.以外の遺族で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

●受付
令和7年6月(予定)
※受付日時等の詳細については、対象者と思われる方やご家族の方にご案内を送付しますので、ご確認ください。

お問い合わせ:福祉課 社会福祉係
【電話】098-945-4791