くらし [国民健康保険]高額療養費「限度額適用認定証」の申請について

■申請手続きは、8月1日(金)から!
・現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効期限は、令和7年7月31日です。8月以降も引き続き限度額適用認定証の交付をご希望の場合は、申請の手続きをお願いします。
・マイナ保険証を利用される方は、限度額適用認定証の申請は不要となります。また、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等でも、限度額適用認定証の申請が不要となります。
ただし、91日以上の長期入院該当(入院時食事療養費)の手続きは、マイナ保険証利用に関わらず必ず申請が必要です。
・世帯員に令和7年度(令和6年中)所得未申告者がいる場合は区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。

対象者:
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」に該当する方
持ってくるもの:
(1)対象者の資格確認書または、マイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)
(2)窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類(免許証等)
(3)91日以上の長期入院該当の場合は、入院期間が確認できるもの(領収書、入院証明書等)

お問い合わせ:健康保険課 国民健康保険係
【電話】098-911-9163