くらし 定額減税しきれなかった方への給付金 令和7年度調整給付金(不足額給付)の申請について

■給付金を受け取るには申請が必要です
物価高騰による家計の負担を軽減するため、令和6年度に実施された定額減税(所得税から3万円、住民税所得割から1万円)では、定額減税しきれないと見込まれた方に対し、調整給付金を支給しました。
調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき額と調整給付金との間で差額が生じた方などに対し、当該不足する額の給付を行っております。
申請期間:令和7年7月29日~10月31日
※郵便消印有効

◎詳しくは町ホームページをご覧ください

問合せ:臨時特別給付金室
【電話】889-4411