くらし 浄化槽設置者の3大義務

浄化槽は適切な維持管理を行わないと機能が低下し、汚れた水が処理されずに海や川を汚してしまいます。設置者は次の3大義務を守りましょう。
※保守点検業者及び清掃業者の名簿は沖縄県(環境整備課)のホームページで閲覧できます。法定検査は(社)沖縄県環境整備協会へ依頼します。

(1)保守点検
年3回以上が義務づけられています。
処理機能を維持させよう。

(2)清掃
年1回以上が義務づけられています。
スカムや汚泥などを引き出し処理機能を回復させる効果があるよ。

(3)法定検査
年1回受けることが義務づけられています。
浄化槽の働きが正常に維持されているか検査しよう。

問合せ:県南部保健所
【電話】889-6846