くらし 消費税の届出はお済みですか?

■新たに課税事業者となる方の届出
個人事業者の方で、新たに課税事業者となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
令和6年分※(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和8年分は消費税の課税事業者に該当します。
※令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間に係る年分を言います。

■簡易課税制度の選択の届出
令和6年分(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
令和8年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和7年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

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問合せ:那覇税務署
【電話】867-3101