くらし 車両(バス等)、歩行者の通行上の妨げとなるものは、道路及び村有地に設置してはいけません。

以下に示すような物件は、通行上の支障となり大変迷惑で危険です。
車道上(歩道、側溝含む)や村有地に設置した立看板、広告旗(のぼり)、商品の陳列等が原因で事故が発生した場合、設置者に対し民事上の責任(不法行為による損害賠償責任)を問われる可能性があります。
※是正されない場合には、法的措置をとることもあります。

■道路(歩道、側溝を含む)を占用できないもの(例)
1)道路占用許可基準に合わない物件
※道路法第32条(道路の占用の許可)
2)路上での商品の陳列や商品棚の設置など
3)立看板や広告旗(のぼり)
※詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:渡嘉敷村役場 観光産業課 土木建築係