くらし 屋外広告物のルールを守り美しいまちを!!

◆屋外広告物とは?
・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に表示されるもの
・看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、広告板、建物、その他の工作物等に掲出・表示されたものまたこれらに類するもの

◆屋外広告物は、まちなみづくりの一環です!
屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を伝え、街に活気を与えるものです。
ルールを守って、美しく安全な沖縄のまちなみをつくりましょう。

◆屋外広告物のルール(1) 原則として許可が必要です
表示面積が10平方メートル以下(禁止地域では5平方メートル以下)の自家用広告物は、許可不要
・広告物の種類や地域に応じて、面積や高さなどの制限があります。
・広告物を表示できない禁止地域や禁止物件があります。

◆屋外広告物のルール(2) 屋外広告業を営むためには沖縄県に登録が必要です
屋外広告物を設置する場合は屋外広告業登録業者に依頼しましょう。
・県のウェブサイト
「沖縄県 屋外広告業登録」で検索
・沖縄県広告美術協同組合
浦添市牧港5-15-1(2階)【電話】943-6390

お問い合わせ先:
沖縄県 土木建築部都市計画・モノレール課【電話】866-2408【FAX】866-5938
久米島町建設課【電話】985-7125

・詳しくは「沖縄県 屋外広告物」で検索