くらし 納税(2)

■町・県民税申告をする必要があるか確認しましょう!
※このフローチャートは簡易的な目安のため当てはまらない場合があります。また申告の内容によっては役場で受付できない場合もあります。

※1 確定申告の青色申告の方や準確定申告(お亡くなりになられた方の代わりに申告)の方、損失申告(株式の繰越損失等)の方は那覇・北那覇税務署の合同会場(結の街)で確定申告をしてください。
※2 住宅ローン控除の1回目や雑損控除(災害・盗難・横領等)に該当する方は那覇・北那覇税務署の合同会場(結の街)で確定申告をしてください。
※3 勤務先の事業所から給与支払報告書が提出されなかった場合は、申告が必要になります。給与支払報告書の提出の有無については、勤務先の事業所にお問い合わせください。また、給与収入が2,000万円を超える方や2ヵ所以上からの給与収入がある方、年末調整をしていない方、年金収入が400万円を超える方は申告が必要です。(税務署へ確定申告書を提出した方は除く)
※4 町・県民税申告書は郵送により提出することができます。また、マイナンバーカードを利用してスマホやパソコンから申告できます。申告がない場合、所得課税証明書等が発行できません。また、国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の支給、保育料の算定、その他手当等の判定に際し、前年中の所得の審査を行うため、役場でゼロ申告(所得が無いことの申告)を行う必要があります。

お問い合わせ:税務課住民税班
【電話】098-998-9593