- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県八重瀬町
- 広報紙名 : 広報やえせ 令和8年2月号
▼接骨院・整骨院(柔道整復)を受けられる方へ
接骨院・整骨院にかかる際、国民健康保険が使える場合と、使えない場合があるのをご存知でしょうか?
詳しくは本誌17ページの2次元コードでご確認ください!
▽健康保険が使える場合
※看板等に「各種保険取扱」と書いてあっても、全ての施術で保険が使えるわけではありません。
○外傷性が明らかな捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
(負傷の原因が外傷性によることが明確な場合は、国民健康保険が使えます。)
○医師の同意がある骨折・脱臼(応急手当を除き、継続治療には医師の同意が必要)
▽健康保険が使えない場合(全額自己負担になります)
〇日常生活や加齢による肩こり、疲労、体調不良や腰痛、五十肩、膝の痛みなど
〇スポーツなどによる肉体疲労、負傷原因のない筋肉痛
〇原則として、同じ部位に対して保険医療機関で治療を受けながら同時期に接骨院・整骨院の施術を受ける時、国民健康保険は使用できません。(並行重複不可)
〇医師が治療すべき内科的病気(神経痛・リウマチ・慢性関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこりなど・・
〇医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
〇症状の改善がみられない長引く施術は他の疾病が原因とも考えられます!
〇仕事中や通勤途中におきた負傷(労災保険扱い)
〇原因不明の違和感や痛み、以前に交通事故による後遺症、治った箇所が再び・・自然に痛み出したもの
〇その他にも・・・
・痛み出す前の予防目的
・脳疾患後遺症などの慢性的な麻痺
・慰安目的やマッサージ
・ついでの施術
「家族に付き添ったついでに」「ついでに他の部分も」
・骨盤矯正
などの利用は国民健康保険適用にはなりません。
▽施術を受ける時の注意事項
(1)負傷の原因を正しく伝えましょう(いつ、どこで、何をして、どんな症状なのか)
(2)医療機関(病院、診療所、整形外科など)との重複受診はできません
(3)施術が長引く場合は、医師の診断を受けましょう
(4)[療養費支給申請書]の内容をしっかり確認し、必ず自分で署名しましょう
(5)領収証をもらいましょう
▽施術内容についてお尋ねすることがあります ご協力をお願いいたします
皆さまが納めた国保税が財源です。適正な支払いがされているかどうか、請求に誤りがないかを、電話又は訪問にて負傷原因・治療年月日・治療内容を確認させていただくことがあります。適正な療養費支給の為に、ご協力をお願いいたします。
▼国保加入者・柔道整復師の方へ 柔道整復療養費(接骨院・整骨院)の償還払いについて
接骨院・整骨院で国民健康保険の対象となる施術にかかった際は、患者は施術費用の一部(3割または2割)を施術所に払い、残りの費用(療養費)を施術所が役場に請求する受領委任払いができます。
しかし、次に該当する場合は、患者が施術費用を全額(10割)払い、療養費を自ら役場に請求する「償還払い」に変更する場合があります。
▽償還払いの対象となる事例
(1)柔道整復師が自身に対して施術を行った場合(自己施術)
(2)柔道整復師が家族や関連する施術所の開設者及び従業員に対して繰り返し施術を行っている場合(自家施術)
(3)役場が送付する柔道整復施術に関する調査票が未回答であり、再度通知を送付しても期日までに回答がない場合
(4)複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている場合
(5)ひと月で10回以上施術を受けている期間が、初検を含み連続で5か月以上ある場合
お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210
