- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県八重瀬町
- 広報紙名 : 広報やえせ 令和7年6月号
■戦没者等のご遺族の皆さまへ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金の請求の受付がはじまります。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉した軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
八重瀬町では令和7年6月2日より受付窓口を開設します。受付には予約が必要です。
受付方法:窓口の混雑を防ぐため、電話予約にて受付を行います。
〈予約ダイヤル〉
【電話】(098)-998-9598
午前9時~午後12時 午後13時~午後16時(土・日・祝日を除く)
▽支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
同順位の方がいる場合は、親族で話し合い代表者1人を決めた上で申請してください。
注意:※次の方は今回の請求に該当しません。
・前回相続で受給した方
・令和7年3月31日以前に死亡した方
▽支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
▽請求期限
令和10年3月31日までの3年間(期限を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。)
▽申請場所
八重瀬町役場1階社会福祉課
▽提出書類
・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
・請求者の戸籍抄本(こせきしょうほん)(戸籍個人事項証明書)1通
※請求者の本籍地で取得してください。
(注)状況によりその他戸籍や委任状等の書類が必要になる場合があります。
お問い合わせ:社会福祉課 特別弔慰金係
【電話】098-998-9598