~犬鑑札から、マイクロチップの装着・登録へ~
本市では、毎年約1,300頭の犬が新たに家族の一員として迎えられ、約2万頭が登録・飼育されています。本市は、6月から狂犬病予防法の特例制度に参加しました。これにより、マイクロチップ(MC)を装着した犬の登録手続きが変わりました。
9月20~26日は動物愛護週間です。犬を飼っている人も飼っていない人も、マイクロチップについて正しく認識し、犬と人間の関係を見つめ直しましょう。
■特例制度で簡単に!
令和6年6月1日以降に、環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した犬は、これまで必要だった市の窓口での登録、鑑札の交付および手数料が不要になりました。
▽環境省データベースへの登録の流れ
▽愛犬の手続きフローチャート
・マイクロチップの新規・変更登録手続き(二次元コードは本誌参照)
注意!…年一回の狂犬病予防注射の接種と注射済票の交付はこれまでと変わりません。犬への装着義務も変更ありません。
■鑑札不要の対象の犬は?
▽次のすべてを満たす犬
(1)犬の所在地が市内である
(2)マイクロチップが装着されている
(3)マイクロチップの情報が環境省に登録されている
(4)環境省への登録または変更※が、令和6年6月1日以降に行われている
※市内の所有者情報の登録または変更のこと
■マイクロチップ(MC)とは
マイクロチップは小さな電子標識器具です。マイクロチップには15桁の数字が記録されています。
皮下に埋め込むため、外れることがありません。専用の機械で番号を読み取ることで、データベースに登録されている飼い主の情報を保健所などが調べることができます。
▽マイクロチップのメリットは
・首輪がとれても、保護されたときに身元が確実に分かります
・地震などの災害ではぐれても、飼い主のもとに帰ってくる可能性が高まります
・盗難にあっても登録番号の変更ができないので、身元保証になります
※装着は、獣医師が行います。費用など詳しくはお近くの動物病院にご相談ください
■よくある質問
以前から飼っている犬にマイクロチップが入っているけど、番号がわからない。
A.動物病院で読み取りをしてもらえます。番号が分かりましたら、環境省の指定登録機関に登録されているかコールセンターへお問い合わせください。
マイクロチップは入っていないが、市には登録済みです。新しい手続きは必要?
A.すでに市に登録がある場合、新たな手続きは不要です。今後マイクロチップを装着する場合は、マイクロチップ番号が市の登録番号となり、交付済みの鑑札が不要となります。
▽マイクロチップの情報登録(コールセンター)
環境大臣指定登録機関(公社)日本獣医師会
【電話】03-6384-5320【メール】info@mc.env.go.jp
▽犬の登録手続き
四日市市保健所 衛生指導課
【メール】eiseishidou@city.yokkaichi.mie.jp
この記事についてのお問い合わせ・ご意見は:衛生指導課
【電話】352-0591【FAX】351-3304
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