■老人福祉センター松寿園をご利用ください
老人福祉センター松寿園は、高齢者の方々の憩いの場、健康増進の場としてたくさんの方々が利用しています。利用料は無料です。
ところ:老人福祉センター松寿園(下村町)
対象:市内在住の60歳以上の方
利用時間:午前9時〜午後4時
休館日:土・日・祝日、年末年始
利用施設:大広間(約170人)、中広間(約30人)、憩い室(約20人)、談話室、図書室
利用内容:会議、カラオケ、将棋、民踊、洋裁、手芸など
申込方法:事前に直接または電話で、老人福祉センター松寿園へ
アクセス:三重交通(パークタウン学園前行)で梅村学園口、または三重高校前下車。徒歩5分程度
無料送迎バス:15人以上のグループの場合は利用できます(事前申込必要)
問合せ:老人福祉センター松寿園
【電話・FAX】29-0715
■事業主の方へ 従業員の個人住民税の徴収方法が変更になった場合
給与所得者の個人住民税は、法令により事業主が給与から特別徴収(給与天引き)して、市町村へ納入することになっています。各種届出書の様式は市ホームページからダウンロードできます。
◇給与所得者異動届出書
給与天引きをしている又は給与天引きを予定している従業員を退職、休職または雇用形態の変更などで普通徴収(個人納付)へ変更する場合は提出が必要
◇特別徴収への切替依頼書
就職など新たに給与天引きの対象となる従業員は、切替依頼書を提出することで給与天引きに変更することが可能
■新有権者の皆さんへ
日本国民で、満18歳以上の方は、選挙権を有します。そして、この選挙権を行使する機会が、選挙(投票)です。選挙は、皆さんの意思を政治に反映させることができる大切な手段です。皆さんの一票が未来をつくります!棄権せずに投票しましょう!
◇注意
・選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は、選挙の際に投票することができません。
・選挙人名簿には住民票がある市区町村に3か月以上引き続いて居住している方が登録されます。就職や進学等で引っ越すときは、住民票を移しましょう。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】53-4411
【FAX】53-4410
■国民年金保険料「学生納付特例」制度を利用する方へ
◇3月以前から利用している方
4月以降も在学予定の方には、更新用の「学生納付特例申請書」が4月上旬に日本年金機構から送付されます。利用を希望する方は、郵送にて更新手続きを、納付を希望する方は、松阪年金事務所にて納付書発行手続きを行ってください。
◇これから利用する方、すでに利用しているが学校や在学期間等に変更のある方
市役所・各振興局または年金事務所で申請手続きを行ってください。なお、4月分からの申請を希望する場合、受付は4月1日からです。
必要書類:申請者本人が窓口で手続きする場合は市ホームページからご確認ください。マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請ができますので、日本年金機構ホームページからご確認ください。
問合せ:
・保険年金課
【電話】53-4044
【FAX】26-9113
・松阪年金事務所
【電話】51-5115
【FAX】52-1611
■ひとり親家庭の就業・自立を支援
◇自立支援教育訓練給付金(支給額)
雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を:
・受けることができない方
受講料の60%(上限20万円)
※専門実践教育訓練講座の場合は、修学年数×40万円が上限となります。
・受けることができる方
上記に定める額から、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
◇高等職業訓練促進給付金(支給額)
修業期間中の全期間(上限4年間)で、申請のあった月分から支給
(※)修業期間の最終1年間については4万円の増額となります。
問合せ:こども支援課
【電話】53-4081
【FAX】26-9113
■「トイレに流せる」シートを使う時はご注意を
「トイレに流せる」と書かれた掃除用シートやおしりふきなどは、「流せる」というだけで、必ずしも水に溶ける(ほぐれる)ものばかりではありません。1枚ずつなら流れても、複数枚流せば詰まる確率は高くなります。また、ご家庭のトイレで詰まるだけでなく、バキュームカーや処理施設での詰まり、故障にもつながります。使用される時は、一度に大量に流さないようお願いします。
問合せ:松阪地区広域衛生組合
【電話】51-1851
【FAX】52-5885
■令和6年度固定資産税の縦覧・閲覧
税に対する信頼や公正な課税を確保するため、令和6年度の固定資産(土地・家屋価格等縦覧帳簿、固定資産課税台帳)の縦覧・閲覧を行います。
(※1)土地のみの納税義務者は家屋を、家屋のみの納税義務者は土地を縦覧できません。
(※2)手数料は1件200円(縦覧期間中に納税義務者が令和6年度価格を閲覧する場合は無料)
ところ:市役所資産税課(殿町)
審査の申出:固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知書を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
問合せ:資産税課
【電話】53-4033
【FAX】26-9114
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