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自治体の皆さまへ

まずは知ることから『人権ってなぁに?』

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三重県桑名市

■障害がある人への合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法は、障害のある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限したりすることを禁止しています。この障害者差別解消法の改正により、合理的配慮の提供が事業者にとって義務化され令和6年4月1日から施行されます。
合理的配慮とは、障害のある人が社会の中で直面する、困りごと・障壁を取り除くための調整や変更のことです。
例えば、車いすを利用する社員がスムーズに移動できるように、オフィス内の通路やエレベーターのアクセスを改善することが考えられます。
また、視聴覚障害者が情報を共有しやすい形式でアクセスできるよう、点字や音声情報・文字情報を提供することも合理的配慮の一つです。

合理的配慮を実現するためには、関係者間の建設的な対話が欠かせません。雇用主、従業員、そして障害のある人自身とのオープンかつ協力的なコミュニケーションを通じて、個別のニーズや課題にともに対処していくことが必要です。この対話を通じて、より包括的で公正な職場が築かれます。
障害の有無にかかわらず、全ての市民が自分らしく生き、活動できるような環境づくりが重要です。市民の皆さんと連携し、理解を深め、誰もが安心して暮らせる未来へ向けて歩みを進めていきましょう。

[人権啓発推進本部高齢・障害者部会]

問合せ:障害福祉課
【電話】24-1171【FAX】24-5812

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