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自治体の皆さまへ

税務課からのおしらせ

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佐賀県太良町

■固定資産税に係る土地・家屋の調査にご協力を!
所有する固定資産で、令和5年中に次のような変更があった場合は、調査する必要がありますので、税務課までご連絡ください。
土地:今年度の課税明細書の課税地目と、現在の利用状況が異なる場合
家屋:新築、増築、または取り壊しをした場合
※固定資産税は毎年1月1日現在の状況によって課税されます。
※随時、現況確認のため調査を実施していますのでご協力をお願いいたします。

■事業用資産をお持ちの方は毎年申告を!
個人や会社で事業(漁業、農業を含む)に使用している「構築物、機械および装置、船舶、工具・器具および備品など」の事業用資産は、償却資産として固定資産税が課税されます。所有者は、毎年申告が必要です。
※確定申告をしていても、償却資産の申告は必要です。
申告対象資産:令和6年1月1日現在の太良町に所有する資産(自動車税・軽自動車税の対象車両は除く)
申告書:過去に申告がある方には、令和5年12月中旬に申告書を送付します。新規事業の開始などで申告書様式が必要なときは、太良町HPをご覧いただくか、税務課へご連絡ください。
申告期限:令和6年1月31日(水)
※資産の増減がなかった場合や、廃業などで事業を廃止した場合も、その旨の申告が必要です。

◇太陽光発電設備をお持ちの方へ
太陽光発電設備を事業に使用している、または売電するための事業用資産(発電出力10kW以上)として所有している場合については、償却資産の対象となります。1月31日までに申告をしてください。

◇農耕トラクタやフォークリフト等をお持ちの方へ
大型特殊自動車の要件を満たさず、小型特殊自動車に該当する車両については、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象です。ナンバープレートの交付を受けてください。

■給与を支払った方は給与支払報告書の提出を!
令和5年中に給与・賃金等(専従者給与、パート、アルバイトを含む)を支払った方は、給与支払報告書を提出してください。
提出先:支払いを受けた方の住所地(令和6年1月1日現在)の市区町村へ
提出期限:令和6年1月31日(水)
なお、給与支払報告書(手書)は税務課にありますので、必要な方はご利用ください。

問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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