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固定資産税/家屋を取り壊したときは届出が必要です!

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佐賀県有田町

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する土地・家屋・償却資産が課税対象となります。
したがって、家屋を1月1日までに取り壊した場合、次年度は課税されませんので、速やかに「家屋滅失届」を税務課に提出してください。(令和6年1月2日以降に家屋を取り壊したときは、令和6年度まで課税されます)
なお、登記されている家屋については、法務局で滅失登記が必要です。
※「家屋滅失届」の様式は、税務課窓口または町ホームページから取得できます。

■住宅用地に対する特例
一定の要件を満たす居住用家屋が存在する住宅用地には、その税負担を軽減する特例措置(その土地の課税標準額について1戸あたり200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超えた分は3分の1の額)が適用されています。
したがって、その家屋を取り壊した場合、住宅用地に対する特例が外れることになり、その土地の税額は上がります。

■老朽空き家除却後の土地に係る固定資産税の減免制度
老朽空き家の除却(解体撤去)を推進し跡地利用の促進を図るため、一定の条件を満たした空き家を除却した場合、その空き家が建っていた土地に係る固定資産税を減免する制度があります。
対象となる空き家:
(1)令和2年1月1日以降に解体撤去された空き家であること
(2)空き家が建っていた土地に、住宅用地に対する特例が適用されていたこと
(3)空き家が所定の基準により「老朽空き家」(法定耐用年数を経過した居住用の家屋であり、かつ1年以上居住用として使用されていないもの)として認められること
申請できる方は、空き家が建っていた土地の所有者またはその相続人です。ただし、以下のいずれかに該当する方は申請できません。
(1)有田町税の滞納がある方
(2)町長が減免することが適当でないと認めた方
減免額:空き家を取り壊す前と後の土地の税額の差額
減免期間:5年間

詳しくは税務課
【電話】46・2736

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