狂犬病予防注射は、法律により室内犬、室外犬を問わず、必ず受けなければいけないと義務づけられています。
狂犬病予防注射を接種していない場合は、動物病院で接種し、交付される「狂犬病予防注射済証」を持参の上、役場で狂犬病予防注射済票の交付手続きをしてください。
なお、予防注射済票の交付手数料として560円がかかります。
■狂犬病予防注射を受けなければならない犬
生後91日以上の犬は毎年1回、必ず受けなければなりません
■注意事項
他の予防注射(混合ワクチンなど)を接種した時や病気などの治療中の場合は、かかりつけの獣医師に相談し、狂犬病予防注射接種の判断をしてください
■次の場合、犬の飼い主は届け出が必要です
・飼い主の住所および氏名が変わった
・飼い主が替わった(家族や親類、近所での譲渡においても届け出が必要です)
・飼い犬が死亡した
詳しくは…税務住民課環境生活係
【電話】84-2111(内線132)
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