■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者※が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※ 20 歳以上60 歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
■免除制度の内容
【国民年金の保険料免除の仕組み】
●産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※通常、国民年金保険料が全額免除される場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。
●付加保険料は免除されないので、加入中の方は、支払いが必要です。
●産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
■届出しないと免除になりません
●出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
〇個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出の場合、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示ください。お持ちでない場合は、以下の(1)および(2)を提示ください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
〇母子手帳など
・出産前に届出をする人は、出産予定日が記載された母子健康手帳
・出産後に届出をする人で、子が住民票上同一世帯でない場合は、出生証明書などの出産日や親子関係を明らかにすることができる書類
■保険料納付が免除される期間
●出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
●多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
●免除対象期間《色のついた期間が免除期間》
※届出が出産後の場合「出産日」
お問合せ:
・苫前町住民生活課住民係
【電話】0164-64-2213
・留萌年金事務所
【電話】0164-43-7211
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