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消費者コーナー

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千葉県佐倉市

■消費生活相談から スマートフォンを契約するときは契約内容に注意しましょう
▽事例
使用していたスマートフォン(以下スマホ)に不具合が起きたため、店舗に出向いたところ、店員から機種を変更したほうがよいと勧められ新しいスマホを契約。帰宅後、娘に契約内容を見せると、携帯電話は高機能な最新機種で、50GBと大容量の通信プランに変更されており、毎月の支払も高額になるという。スマホはあまり利用しておらず、これまで通りシニア向けの安価で簡単なスマホがあればそちらが良かったのと、新しいスマホは難しくて使い方がわからない。(70代 女性)

▽相談員から
高齢者を中心に「スマホを契約したがサービス内容が当初の希望とは異なっていた」「支払う料金が認識と異なり高額だった」などの相談が寄せられています。スマホの契約は端末機器契約、通信契約の他に端末機器の補償プランなど、複数の契約を同時に行うことが多く、契約内容が複雑なため、よくわからないまま契約してトラブルになることがあります。消費者の通信や端末機器などに関する知識が不足しており契約内容の理解が難しい、また消費者の知識、経験、利用実態などに合わせた事業者からの説明が不足しているなどの原因が考えられます。

▽消費者へのアドバイス
・スマホの契約時には契約内容、利用料金、解約条件などをよく確認しましょう。契約書に署名する前に、その契約で発生する料金を改めて確認しましょう。
・自分の利用状況を確認し、自分が必要だと思ったものだけ契約しましょう。内容がよくわからないと思った契約はその場で断りましょう。
・携帯電話などの電気通信サービスでは、契約書面受領日から8日間通信サービスのみを解除ができる(端末は解除できない)「初期契約解除制度」と、電波状況が悪い場合や事業者による説明が不十分などの場合に限り端末を含めて契約を解除できる「確認措置」という解除制度があります。適用される通信サービスの種類、条件、消費者が負担すべき費用範囲、手続き方法などが異なりますので、どの制度が適用されるか、適用される場合の申し出の手順などは契約書面で確認しましょう。困ったときには消費生活センターに相談してください。

■消費者問題出前講座を無料で実施しています!
相談事例や消費者トラブル情報を通して、“かしこい消費者”としての心構えなどを、消費生活相談員が会場に出向いて説明します。お気軽にお問い合わせください。
テーマ:「高齢者を狙う悪質商法の被害防止のために」など、消費生活のさまざまな問題について
講師:佐倉市消費生活相談員
対象:市内在住の10人以上のグループ
時間:平日午前9時から午後4時の間
※会場は事前にご用意ください
申込み:開催日の約2か月前までに申込書に記入の上、消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)へ提出。
※申込書の様式など詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】483-3010
(平日 午前9時~午後5時)

■消費生活相談【電話】483-4999(消費生活センター)
日時:月~金曜日午前9時~正午、午後1時~4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く商品やサービスの契約に関するトラブル・消費生活に関する疑問や問い合わせなど、専門の相談員が受け付けています。

問合せ:消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)
【電話】483-4999【FAX】483-8604

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