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障害者差別解消法が変わりました!令和6年4月1日から『合理的配慮の提供が義務化』されました

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千葉県大多喜町

障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指しています。

■不当な差別的取扱い
行政機関等:禁止
事業者:禁止

■合理的配慮の提供
行政機関等:義務
事業者:努力義務から「義務」へ改正しました。

例えば障害のある方が来店したときに…
(×)
「障害のある方は入店をお断りです。
来店する時はご家族と一緒に来てください。」
(○)
「ほしい商品があるのですが、目が見えないので売り場がわかりません。」
「お求めの売り場までご案内しますね。」

■不当な差別的取扱い
障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

■合理的配慮の提供
障害がある方は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

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