一定の要件に該当すれば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
申請時点から2年1か月前までさかのぼって、免除などを申請できます。
病気や事故などで、政令に定める障害の状態になっても保険料の未納期間によっては障害基礎年金を受給できない場合がありますが、免除などの承認を受けていればその承認を受けた期間は未納とはなりません。
また、申請が遅れると申請できる期間が短くなってしまいますので、過去の分の申請は、すみやかに行ってください。
■免除などの種類
▽保険料免除制度
申請者本人と申請者の配偶者、世帯主のそれぞれが、申請する年度の前年の所得が定められた基準以下に該当することが要件となります。
所得に応じて全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付の4段階の免除制度があります。
▽保険料納付猶予制度
学生を除く50歳未満の方に限り利用できる制度です。
申請者本人と申請者の配偶者のそれぞれが、申請する年度の前年の所得が定められた基準以下に該当することが要件となります。
▽学生納付特例制度
修業年限が1年以上の課程の大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校に在学する学生が、社会人になってから在学期間中の保険料を納めることができる制度です。
学生本人の申請する年度の前年の所得が、128万円以下であることが要件となります。
※各種学校などで修業年限が1年に満たないときは対象になりません。
■申請時の注意点
年度ごとに申請書の提出が必要です。
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月まで(学生納付特例制度は4月から翌年3月まで)の1年分です。
なお、令和6年度分の申請は、令和6年7月から(学生納付特例制度は令和6年4月から)することができます。
■手続きに必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、免許証など)
・基礎年金番号のわかるもの(マイナンバーカード、年金手帳、納付書など)
▽会社などを退職された方は
・雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など。(いずれもコピー可)
▽学生の方は
・学生証(コピー可。ただし、両面が必要)
■申請結果について
申請後、日本年金機構から承認または却下の通知書が送付されます。
■免除などの承認を受けた場合の国民年金保険料の納付について
免除などの承認を受けた場合は、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受けとる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば申請により納付することができます。
ただし、納期限から2年を過ぎた保険料を納付するときは、当時の保険料に加算金がつきます。
問合せ・申請書提出先:
住民課国保年金班【電話】33-7706
日本年金機構船橋年金事務所【電話】047-424-8811
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