■給与収入に対する税
パートやアルバイトなどで得た給与収入は、住民税(市民税・県民税)や所得税の課税対象になります。
●所得税
所得税は、給与収入が103万円を超えると課税対象になります(基礎控除だけの場合)。詳しくは、上尾税務署へ問い合わせてください。
●住民税
住民税とは、均等割と所得割の合計額です。
(1)均等割
1~12月の合計所得金額が41万5,000円(給与収入96万5,000円)を超えると年額4,000円が課税されます(扶養親族がない場合)。
※復興などの財源確保のための増税で令和5年度までの均等割は年額5,000円ですが、令和6年度からは4,000円になります。ただし、森林環境税(国税)として新たに1,000円が課税される予定のため、実質の負担額は変わりません。
(2)所得割
1~12月の総所得金額等が45万円(給与収入100万円)を超えると課税されます(扶養親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合)。
▽例
収入が給与収入だけで120万円、扶養している親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合、税額は住民税24,500円(森林環境税[国税]含む)、所得税8,600円となります。
(1)給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引きます。
※1 給与収入により異なります(住民税と所得税共通の計算式)。
(2)税率などから住民税、所得税を算出します。
※2 住民税と所得税の人的控除額(基礎控除など)の差額を調整するための控除です。
■住民税の配偶者控除と配偶者特別控除
納税義務者とその配偶者それぞれの所得に応じて、納税義務者が配偶者控除または配偶者特別控除を所得控除として差し引くことができます(下表参照)。ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。
▽表
令和6年度(令和5年分)配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表
問合せ:
・住民税⇨市民税課【電話】775-5131【FAX】775-9846
・所得税⇨上尾税務署【電話】770-1800(代表)自動音声案内「2」
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