■犯罪被害者などをみんなで支えるために
ある日突然、犯罪被害に遭う可能性は誰にでもあり、犯罪被害者など(犯罪被害者やその家族)は生命を奪われる、家族を失う、けがをするなどの直接的な被害に加え、経済的な困窮や心無い言動などの二次的被害など、さまざまな困難に直面します。
そこで、市では、犯罪被害者などが安心して暮らせるよう、犯罪被害者等支援に社会全体で取り組むため、『深谷市犯罪被害者等支援条例(4月1日施行)』を制定しました。
◆条例のポイント
○基本理念
犯罪被害者などへの支援は
・被害者などが再び平穏な生活を営むことができるようになるまで適切に途切れることなく行う
・二次的被害を生じさせることのないよう、また、個人情報が適切に取り扱われるよう配慮して行う
・市、市民、事業者および関係機関などが相互に連携、協力して推進する。
○犯罪被害者等支援に関する施策
・相談および情報の提供、相談窓口の設置
・見舞金の支給(遺族見舞金30万円、傷害見舞金10万円)
※一定の要件あり
・市民や事業者などの理解を深めるための広報活動、啓発活動 など
◆私たちができること
被害者が置かれた状況をよく理解し、被害者に配慮した対応を心掛けることが大切です。
・犯罪被害者等から相談を受けたときは、じっくり話を聴く
・『つらかったね』など、相手の気持ちに寄り添った言葉をかける
・被害者を責めることは言わず、『あなたは悪くない』と伝える
◆事業者ができること
・被害者の状況に応じて業務の内容や勤務時間などの調整に配慮する
・福利厚生制度を必要に応じて適切に利用できるよう配慮する
問い合わせ:人権政策課
【電話】574-6643
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