■おめでとうございます
◇市民一般表彰
市は、市制施行記念日の11月1日に、市の発展に貢献された次の28人の皆さんを表彰しました。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:市長室
【電話】06・6992・1302
◇教育功労表彰
市教育委員会は11月1日に、教育の分野で功労のあった45人3団体の皆さんを表彰しました。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:教育総務課
【電話】06・6995・3152
■固定資産税の特例措置
賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されますが、建築中の土地には原則として特例措置は適用されません。
例外として、住宅の建て替えが前年度の賦課期日における建て替え前の所有者と同一の者により行われていることなど一定の要件を満たすと特例措置の対象となります。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474
■固定資産税の減額措置〜省エネ改修工事〜
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合において、翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。
◇適用を受けるための主な要件
(1)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(2)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)。
(3)省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
(4)表中ア〜エの合計額が税込60万円を超えていること
(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、(ア)および(ア)と併せて行う(イ)の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア〜エの合計額が税込60万円を超えていること)。
(5)令和6年3月31日までに工事を完了すること。
◇申請手続き
減額措置を受けようとする納税者は、改修後3カ月以内に、次の書類を添付して固定資産税の減額申請書を課税課資産税担当に提出してください。
申請書は課税課窓口にあります。
・工事明細書および領収書など
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人のいずれかが発行した「増改築等工事証明書」
住宅バリアフリー改修による固定資産税の減額措置が適用されても、省エネ改修工事を行った場合は、それぞれに減額措置が適用されます。詳しくは問い合わせください。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474
■ご存じですか 固定資産税
◇償却資産
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税されます。このうち、償却資産とは事業の用に供する資産(機械、パソコン、陳列ケース、医療器具など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
注意事項:取得価額10万円未満の償却資産は、原則として申告対象外です。
また、自動車税・軽自動車税(種別割)の課税対象となるものは、申告対象から除かれます。家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた付帯設備など(電気・給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)が納税義務者です。
◇家屋の滅失
年の途中で家屋を取り壊した場合は、すみやかに法務局で滅失登記申請をしてください(後日、申請内容が市へ通知)。登記していない(未登記家屋)場合は、取り壊し後に連絡してください。1月1日以前に取り壊した場合は翌年度から、1月2日以降に取り壊した場合には翌々年度から、固定資産税に反映されます。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474
■市税は納期内に納付を
固定資産税・都市計画税の第1~4期分、個人市民税・府民税(普通徴収分)の第1~3期分および軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、個人市民税・府民税(普通徴収分)の第4期分の納期限は12月25日(月)です。近くの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリなどで納付をお願いします。なお、口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで連絡してください。
注意事項:納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行っていくことになります。
問合せ:納税課
【電話】06・6992・1852~1854
■銀行窓口で市の納付書の取り扱いを終了
令和6年3月31日をもって、みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行の窓口で、市の納付書(eL(エル)-QR(キューアール)のある市税の納付書は除く)の取り扱いを終了します。なお、口座振替は引き続き利用できます。
納付書での納付は、右記以外の金融機関、市役所2階の銀行窓口などを利用してください。
納付方法について、詳しくは納付書を発行している担当課へ問い合わせください。
■国民健康保険・後期高齢者医療 平日夜間・休日窓口開庁
保険課、保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。
国民健康保険の加入・脱退の届け出や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来庁が難しい人は利用してください。なお、納付相談は内容により電話での対応も可能です。また、国民健康保険・後期高齢者医療に関する各種申請は一部を除き郵送でも受け付けていますので、まずは必ず電話で問い合わせください。
◇平日夜間
日時:12月18日(月)・20日(水)・22日(金)
いずれも午後5時30分~8時
◇休日
日時:12月24日(日)午前9時~午後1時
注意事項:平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務があります。
場所・問合せ:
保険課【電話】06・6992・1545
保険収納課【電話】06・6992・1537、1538
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