■除雪体制
本町の除雪は、毎年「除雪計画」を策定し、それに基づいて実施しています。今年度も立川地域は11月15日から、余目地域は12月1日から除雪体制に入りました。
今年も10月、11月に町内の全学区・地区において「除雪に関する話し合い」を行い、担当業者も同席し、区長のみなさんより除雪に関する貴重なご意見・ご要望をお聞きして、きめ細やかな除雪ができるよう体制を整えています。(立川地域については、書面にて開催いたしました)
■出動基準
出動基準は、基本的に降雪量が10cm以上になったときとしています。ただし、地吹雪で吹き溜まりができたときなど、雪の降り方によっては10cmに達しなくても出動する場合もあります。また、深夜の除雪作業は車両の音や振動でみなさんにご迷惑をおかけしますが、朝の交通確保のためですのでご理解とご協力をお願いします。(国道、県道それぞれに出動基準があり、町の基準とは異なります)
■除雪方法
除雪方法は「除雪」と「排雪」があります。
▽除雪
道路に降り積もった雪を除雪ドーザなどで道路脇へかき分けたり寄せたりする作業
▽排雪
道路脇に寄せられて積み上げられた雪をロータリ除雪車などで取り除く作業
排雪作業は頻繁にすべての道路で行うことはできません。見通しが悪くなった場合や道幅が狭くなった場合に行います。
■除雪についてのみなさんへのお願い
▽除雪に関する苦情や要望は、自治会長を通してください
個人からの苦情や要望が役場に殺到すると大変混乱しますので、自治会長を通してご連絡ください。
▽雪置き場へのご協力をお願いします
集落内などで雪を置く場所がないときは、個人の敷地内に雪を置く場合があります。細心の注意を払いますので、ご理解とご協力をお願いします。
▽道路にはみ出した枝や植木・看板などは片付けましょう
除雪作業の妨げとなります。枝木や生け垣などの手入れをお願いします。
▽車道や歩道に敷地内の雪を出さないようにしましょう
道路は雪捨て場ではありません。道路が狭くなったり、路面ががたついたりして、交通事故や車両破損の原因ともなりますので大変危険です。
▽雪止めの設置や早めの雪おろしをしましょう
歩行者にとって、屋根からの落雪やつららは、大変危険です。事前に雪止めを取り付ける、早めに雪おろしをするなど、安全に通行できるようご協力をお願いします。
▽路上駐車は絶対にやめましょう
除雪ができなくなります。公共施設などの駐車場に車を置きっぱなしにすることもやめてください。吹雪などで車が動けなくなり、車を置いて避難するときは、連絡先を書いたメモを車内に置き、車の鍵はつけたままにしてください。
▽雪捨てのために側溝のふたを外したら、作業後は必ず閉めましょう
歩行者が側溝に落ちるなど重大な事故につながりますので、必ず閉めてください。また、流雪溝で中ぶたのついている投雪口を利用する場合は、中ぶたは外さないでください。
通行に支障のない幅員の確保に努めますが、このように幅出しなどの作業実施後に道路上への投雪が確認される場所があります。
■除雪に関するよくある質問Q and A
Q.除雪車が来るのが遅い!どんな順番でまわっているの?
A.交通量の多い道路や集落内をつなぐ連絡道路を優先し、除雪しています。
出勤や通学時間まで除雪が完了することを目指していますが、除雪延長は271kmにもおよぶため、大雪のときなどは小路など除雪が遅れる場合もあります。
Q.家の前に雪を置いていかないでほしい!
A.道路脇へかき分けて除雪するので、家の前に雪が残ってしまいます。
家の前の除雪は各ご家庭でお願いします。
高齢などの理由で難しい場合は、周辺の住民の方々よりご協力をお願いします。人の力では除雪できないほどの大きな雪のかたまりについては、町で対応しますのでご連絡ください。
Q.悪天候でも除雪するの?
A.通行止めにする場合があります。
強い風雪などで地吹雪が続き吹き溜まりができるときは、通行止めにする場合があります。そのような状況が予想される箇所には注意看板を設置しています。
看板が設置されていない箇所でも、地吹雪で視界が悪いときや吹き溜まりを見つけたときは、絶対に無理な通行をせず、安全な道路を通行してください。
Q.国(県)道との交差点の角はどこが除雪するの?
A.交差点の角は後に除雪する業者が除雪することになっています。
交差点の角については基本的に後に除雪する業者が除雪することになっています。雪が堆積して見通しが悪くなった場合は町にご連絡ください。
問合せ:
建設課管理係【電話】0234-43-0206【電話】0234-43-0299
休日・夜間【電話】0234-43-2211(代表)
※県道は、庄内総合支庁道路計画課【電話】0235-66-2111(代表)
※国道は、国土交通省酒田河川国道事務所【電話】0234-27-3331(代表)
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