自分の農地でも、農地法の許可なく売買・賃借・転用することは農地法違反となります。これらを希望する場合はご相談ください。
■農地の売買・賃借・転用などは許可を受けてから
農地は貴重な資源です。農業者が農業をするために農地を守ることや農業生産拡大を図ることを目的に農地法で権利移動・農地転用などの制限が定められています。
■農地の売買や賃借をするとき
農地を耕作目的で売買・賃借するときは農業委員会の許可が必要です。
資産保有・投資目的の売買や農地を取得する適格者でない場合には許可できません。
■農地を転用するとき
住宅や駐車場・山林など農地以外のものに用途を変えるとき、砂利採取など一時的に用途を変えるときは農業委員会の許可を経て町の許可が必要です。
許可なく転用行為をすることは農地法違反となります。
■まずは農業委員会事務局まで
農地法の許可には現地確認や農業委員会の審議などを行うため時間がかかります。また申請には具体的な計画が必要になり作成書類も多くあります。
農地を売買・賃借・転用する前に農業委員会事務局までご相談ください。
お問い合せ:揖斐川町農業委員会事務局(農林振興課内)
【電話】22-2809
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