固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
公平・適正な課税のため、次のような場合には申告や届け出をしてください。
■事業を行っている方は、償却資産の申告を!
会社や個人で工場・商店などを経営している方、駐車場・アパートなどを賃貸経営している方、太陽光発電などの売電をしている方が、その事業のために用いる構築物・機械器具・備品などの有形資産を償却資産といいます。
償却資産の所有者は、資産の多少や異動の有無にかかわらず、毎年1月1日現在における資産の状況などについて、申告することが地方税法で定められています。
申告期間:令和6年1月4日(木)~1月31日(水)
受付場所:税務課(本館2階)、支所(川島・山川・美郷)
※申告書が必要な方は、税務課までご連絡ください。
■次のような場合は届け出などが必要です
▽納税義務者が亡くなった場合
納税義務者が亡くなったときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。法務局(登記所)で相続登記がお済みでない場合は、相続人の代表者を決めていただき、固定資産税を納める方の届け出をお願いします。
なお、届け出がない場合および相続人不明の場合は、調査によって「現に所有する者」を指定することになります。法人が消滅した場合も、同様の手続きとなります。
▽土地の利用状況を変更した場合
宅地課税されている土地は、その土地の利用状況によって税額が異なります。店舗や事務所などから住宅に改築した場合や、住宅用地から住宅用地以外に利用状況を変更した場合は「住宅用地異動申告書」を提出してください。
▽家屋を取り壊した場合
令和5年中に家屋を取り壊した場合は、「家屋取壊し申告書」を提出してください。
▽未登記家屋の所有者が変更となった場合
法務局で登記していない家屋の所有者が変更となった場合は、「納税義務者変更願」を提出してください。この書類には、新旧所有者の印鑑登録証明書を添付し、実印を押印してください。
▽口座振替を利用されている方へ
登録している口座の名義人が亡くなった場合は、口座閉鎖によって口座振替ができなくなります。金融機関で口座振替変更の手続きをお願いします。
また、共有名義の構成員が亡くなった場合に、登録口座が引き継げない場合がありますので、ご注意ください。
■償却資産の一例
飲食店:厨房(ちゅうぼう)施設、カラオケセット、看板など
工場:各種製造設備、受変電設備など
建設業:パワーショベル、ポータブル発電機など
理容業・美容業:理・美容いす、洗面設備、看板など
病院:ベッド、手術台、各種医療装置など
小売店:商品陳列ケース、冷蔵庫、レジなど
農業・漁業:温室管理装置、乾燥機、ビニールハウスなど
アパート経営:アスファルト舗装、エアコン、フェンスなど
太陽光発電:太陽光パネル、架台、変電設備、フェンスなど
※ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く
※課税(申告)対象とならないものもあります。不明な場合は税務課まで問い合わせください。
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