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〔情報ボックス〕子育て・青少年 2

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愛知県安城市

■10月は「青少年によい本をすすめる県民運動」強調月間
青少年が「優れた本(よい本)」を読み、心の糧(かて)にすることは、青少年の創造力、社会性を養うとともに、豊かな人間性を培(つちか)う上で大きな役割を果たします。
家庭、学校、地域社会で「青少年によい本をすすめる県民運動」を展開し、読書を通じて豊かな心を育み、青少年の健全育成に努めましょう。

○スローガン「育てよう 豊かな心 読書から」

問合せ:青少年の家
【電話】〈76〉3432

■ほっと一息サロン(親の学習会)
困難を抱える子ども・若者と良い親子関係を築くために、どうしたらいいかを話し合う親の学習会です。一人で抱え込まず、一緒に語り合いましょう。
日時:11月9日(土)午後1時30分~3時30分
対象:市内在住・在勤・在学の不登校やひきこもりに悩む子がいる家族
申込み:11月8日(金)までに電話でこども若者総合相談センター「あんさぽ」(【電話】090〈3094〉1289)へ

場所・問合せ:青少年の家
【電話】〈76〉3432

■里親ミニCafe+相談会
県では里親を募集しています。「里親になるにはどうしたらいいの?」「養子縁組ではない里親があるの?」「養育里親ってなに?」「里親のリアルな声が聞きたい!」等、疑問に思っていること、気になることをお茶をしながら話しましょう。
日時:11月2日(土)午前10時~正午(退室自由)
場所:アンフォーレ本館
申込み:11月1日(金)までに電話又はEメールで氏名・電話番号又はEメールアドレス(子が参加する場合は子の年齢)を、梅ヶ丘学園(【電話】0565〈32〉1107(音声案内5)/(【メール】fostering@umegaoka.org)へ

問合せ:子育て支援課
【電話】〈71〉2272

■ひとり親家庭等の児童扶養手当、愛知県遺児手当・安城市遺児手当の制度改正(令和6年11月分(来年1月支給)から(予定))

※年収は参考であり、実際の手当額の計算には所得額が用いられます。
※同居親族の所得限度額についての改正はありません。
対象:〔申請可能な人〕
本人の所得が(2)の改正前の限度額を超えていること等により児童扶養手当、愛知県遺児手当又は安城市遺児手当の認定を受けていないが、制度改正により、令和5年1月から12月までの所得が限度額内となる人
その他:中学校修了までの子のみを養育しており、安城市遺児手当を受給しているが、児童扶養手当又は愛知県遺児手当の認定を受けていない人には9月下旬頃に案内を送付します。申請可能と思われる人で通知が届かない場合は、問い合わせてください。また、児童扶養手当については第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額となる予定です。
申込み:申請希望者は10月31日(木)までに子育て支援課へ相談してください
※11月1日(金)以降も申請は可能ですが、支給は申請月の翌月分からとなります。

問合せ:子育て支援課
【電話】〈71〉2229

■10月は「里親月間」~里親になりませんか~
里親とは、さまざまな事情によって自分の家庭で暮らせなくなった子ども達を、自分の家庭に迎え入れて、温かい愛情と理解を持って養育する人のことです。
県では、里親を募集しています。

問合せ:
愛知県刈谷児童相談センター【電話】〈22〉7111
市子育て支援課【電話】〈71〉2272

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