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市政通信 令和6年度は、固定資産税・都市計画税の評価替えの年です

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愛知県岩倉市

■固定資産税・都市計画税とは
固定資産税と都市計画税は、1月1日現在に、土地・家屋・償却資産を所有している人に課税される税金です。
都市計画税は、市街化区域内に土地と家屋を所有している人に対してかかるもので、道路・公園・下水道などの事業費用に充てるための目的税です。

■評価替えと課税の仕組み
土地と家屋は、国の固定資産評価基準に基づいて評価します。
この評価した価格(評価額)は3年に一度見直し(評価替え)を行い、令和6年度はこの評価替えの年にあたります。今回見直した評価額は、土地の地目変更・分筆・合筆、地価の下落、建物の課税面積変更等の事情がない限り、3年間は据え置かれます。

1土地
土地の評価は、令和5年1月1日現在の地価公示価格等(国土交通省や県の公表)の7割をめどに評価を行い、令和5年7月1日現在の地価の変動により評価額を修正しています。

2家屋
家屋の評価替えの際、評価額の変動に影響を与えるのは次の2つです。
(1)物価水準による変動
評価額は、価格調査時点(令和4年7月)の物価水準を基本として算出します。このため、前回(令和元年7月)の物価水準と比較して上昇すれば、評価額が上がる要因となり、下落すれば下がる要因となります。
(2)経年減点補正率による変動
経年減点補正率とは、建築後の経過年数によって生ずる損耗による減価を評価額に反映するものです。ただし、この補正率は20%が最低値であるため、それ以降の減少はありません。
評価替えによる家屋の評価額は、(1)と(2)により決定します。ただし、決定した評価額が前年より上回った場合(物価水準の変動による上昇が、経年による減少を上回った場合)は、これまでの評価額に据え置き、下回った場合は、前述のとおり(1)と(2)により決定したものが新しい評価額となります。

■固定資産(土地・家屋)価格等の縦覧
固定資産の縦覧制度は、納税者の皆さんが他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の資産の価格が適正に評価されているかを判断していただくための制度です。
日時:4月1日(月)~30(火)午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
場所:市役所2階税務課
縦覧できる帳簿:
(1)土地価格等縦覧帳簿(記載事項…所在・地番・課税地目・課税地積・評価額・市街化区分)
(2)家屋価格等縦覧帳簿(記載事項…所在・地番・家屋番号・構造・用途・課税床面積・評価額・建築年)
縦覧できる人:土地または家屋を所有している納税義務者と同世帯の親族、納税管理人、納税義務者の委任を受けた代理人
なお、土地だけを所有している人は土地の縦覧帳簿のみ、家屋だけ所有している人は家屋の縦覧帳簿のみご覧になれます。
手数料:無料
持ち物:納税義務者であることが証明できるもの(納税通知書・運転免許証等)
また、代理人が縦覧される場合は、納税義務者からの委任状(法人の場合は、当該法人の所在地、名称および代表者の氏名の記入があるもの)が必要です。

問合先:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806

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