●定期的に建物の状態を確認し、適正な管理を心掛けましょう
空き家を適正に管理するためには、定期的なメンテナンスが必要です。建物の現状を維持するため、日頃から定期的に状態を点検し、補修などを行いましょう。
●空き家対策に取り組んでいます
適正な管理が行われていない空き家は、防災や防犯、衛生面で問題が生じたり、景観が損なわれたりするなど、地域の皆さんの生活にさまざまな影響を及ぼします。
そのため、市では空き家などの所有者の方に適正な維持管理をしてもらうため、空き家に関する相談窓口を開設したり、空き家を手放したい方には、空き家バンク、空家等除却費補助を設けるなど、空き家対策に取り組んでいます。
●空き家バンクをご存知ですか?
市では、空き家の発生抑制や有効活用に取り組むため、愛知県宅地建物取引業協会と連携し、弥富市空き家バンクを開設しています。
この制度は、賃貸・売却を希望する空き家の情報を空き家を使いたい人に紹介する制度です。詳細は、市ホームページにある「弥富市空き家バンクサイト」をご覧ください。
〈所有者〉「空き家を売りたい(貸したい)なぁ。」
↓[問い合わせ・相談] ↑[情報提供]
〈空き家バンク窓口〉弥富市 または 宅建協会
↑[問い合わせ・利用] ↓[情報提供]
〈買い手・借り手〉「空き家を買いたい(借りたい)なぁ。」
●市内の空き家を相続される方へ
空き家となった建物を相続することとなり、この先どうすれば良いか悩んでみえませんか?
個人の財産である建物は、たとえ登記手続きがされていなくても、相続人が責任を持って適正に管理する義務があります。売買や賃貸をする際にも、名義変更がされていないと契約ができないなど、不都合が生じます。困った結果にならないためにも、速やかに登記手続きを行いましょう。
●相続した空き家などを売却すると課税の特例があります
被相続人が居住していた空き家や敷地を相続した人が、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに、その家屋(敷地などを含む)または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3,000万円までが控除されます。詳しくは市役所都市整備課へお問い合わせください。
▽空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除のイメージ図
●お気軽にご相談ください
空き家の悩みや困りごと、その他空き家全般に関することは市役所都市整備課までご相談ください。
問合せ:市役所都市整備課
【電話】内線262・263
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