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自治体の皆さまへ

「消費生活」情報コーナー 第20回(隔月)

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栃木県日光市

■消費者として意識してみよう!私たちの身近な生活にある「契約」
私たちは、生活の中でさまざまな契約をしています。通販の利用や美容院で髪を切るなど。例えば、レストランで「このオムライスをください」と注文をすると、「はい、ありがとうございます」と店員が承諾をし、売買契約が成立します。客には「代金を支払う義務」、店には「商品を提供する義務」が生じるので、書面の作成は必要なく、保証契約など一定の契約や法令に反しない限り、口約束でも成立します。
原則として勝手に契約をやめることはできません。契約には法的な責任が伴い、契約後に当事者の一方が義務を果たさない場合、もう一方が契約を守るよう請求したり、損害賠償請求や契約の解除をしたりすることができます。

◇クーリング・オフ制度
勧誘での契約や複雑な契約の場合には、クーリング・オフ制度を使うことができます。クーリング・オフとは、一定の期間内であれば「無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる」制度です。詳しくは国民生活センターホームページを確認してください。

消費者は、正当な契約ができるように法律で保護されていますが、一方で消費者としての責任を負っています。それは、買いたいものについて情報を集めて、きちんと契約の内容を理解することです。よりよい買い物を選択して賢く生活していきましょう!

◎「この契約…何かがおかしい」と思ったら。消費者トラブルはひとりで悩まず消費生活センターに相談してください。
・消費者ホットライン
【電話】188(いやや)

※この記事は市役所でインターンシップ(職場体験)をした青木夢那(あおきゆめな)さん(鹿沼商工高等学校)が企画構成しました。

問合せ:生活安全課 くらし安心係
【電話】0288-21-5112

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