■令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(※)または有効な被保険者証をご利用ください!
現行の被保険者証の新規発行は、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証(※)による医療機関等の受診を基本とする仕組みへ移行します。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、事前に利用登録が必要です。
医療機関等の窓口やマイナポータルアプリ等で利用登録ができます。
【お手元にある被保険者証の有効期限をご確認ください】
すでに発行済みの被保険者証は、有効期限まで使用することができます。
国民健康保険被保険者証の有効期限は最長令和7年12月1日までです。
※被保険者証の有効期限は、個人ごとに異なる場合があります。
(70歳到達に伴い窓口負担割合(3割または2割)の変更がある方や後期高齢者医療制度へ移行する方)
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【お手元にある被保険者証の有効期限が切れたあとは、以下の対応となります。】
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【マイナ保険証をお持ちの方】
医療機関等を受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、ご自身の資格情報を把握するための「資格情報のお知らせ」を健康保険課より通知します。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
被保険者証の有効期限が切れる前までに、資格情報を記載した「資格確認書」を健康保険課より交付します。
これにより、引き続き医療機関等を受診することができます。
〇「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。
被保険者資格情報が記載されており、これにより医療機関等を受診することが可能となります。現在お手元にある被保険者証の有効期限が切れる前までに、健康保険課より交付します。
〇「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方へ通知します。
ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう健康保険課より交付します。マイナ保険証未対応の医療機関等では、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診可能となります。
現在お手元にある被保険者証の有効期限が切れる前までに、健康保険課より通知します。
〇マイナ保険証の利用が難しい場合は
高齢者や障がい者などの要配慮者(マイナ保険証での受診が困難だと思われる方)は、マイナ保険証を取得している場合でも、健康保険課へ申請することで、「資格確認書」を交付します。これにより、医療機関等を受診することができます。
〇国民健康保険に関する届出は忘れずに
就職や家族の扶養などで職場の健康保険に加入したときや、住所を異動したとき等、国民健康保険に関する届出は、マイナ保険証移行後も必要となります。
届出がない場合、保険税を二重で支払ったり、適切な保険税が計算できないことがあります。異動があったときは、忘れずに届出をお願いします。
お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210
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