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お知らせ(1)

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滋賀県草津市

■令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(追加支給分)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり7万円を給付します。手続き方法や給付スケジュールなど、詳しくは決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

対象:基準日(令和5年12月1日)に、市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
申込み:
・申請期限…3月8日(金)〔必着〕まで
・(1)「住民税非課税世帯重点支援給付金」(3万円給付)の給付を受けた住民税非課税世帯
1月中に、給付先の口座のお知らせを発送する予定ですので、内容を確認してください。振込先口座に変更がない場合などは、手続きは不要です
・(2)住民税非課税世帯で(1)以外の人支給要件に該当する可能性がある世帯に市から「確認書」か「申請書」のいずれかを1月中に送付する予定です。
必要事項を書いて返送するか、窓口で申請してください

問合せ:人とくらしのサポートセンター(2階)
【電話】561-0189
【FAX】561-2482

■忘れずに納めましょう
・市・県民税(4期)
・国民健康保険税(8期)
納期限(口座振替日):1月31日(水)

・コンビニやスマホ(一部税、納付書除く)、金融機関でも納付できます
・口座振替(自動払込)が便利で確実です!
・納期限を過ぎると延滞金が発生します

納付書を紛失したときはご連絡ください。再発行します。

問合せ:納税課(1階)
【電話】561-2311
【FAX】561-2479

■国民健康保険税の産前産後期間の軽減
1月から、産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度が開始しました。出産予定月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から6カ月間)の所得割額、均等割額が軽減となります。
国民健康保険税の軽減には、届け出が必要です。届け出は出産予定月の6カ月前から可能です。

対象:国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4カ月)以降に出産した人
※昨年11月1日以降に出産予定か、出産した被保険者から対象です

申込・問合せ:
・[届出書の受付などについて]保険年金課(1階)
【電話】561-2366
【FAX】561-2480
・[国民健康保険税について]税務課(1階)
【電話】561-2308
【FAX】561-2479

■所得税の還付申告はお早めに
所得税の確定申告期間は、2月16日(金)~3月15日(金)です。草津税務署ではこの期間以前でも、所得税の還付申告の受付を行っています。国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)からも申告できます。
また、下記のとおり、市民を対象に草津税務署が還付申告相談会を開設します。当日は申告書の提出もできます。

日時:2月14日(水)、15日(木)
・9:30~12:00(受付11:30まで)
・13:00~15:30(受付15:00まで)
場所:キラリエ草津6階大会議室(大路二)
その他:
・譲渡所得(土地、建物や株式など)、贈与税の申告相談は実施しません
・混雑状況によっては15:00までに受付を終了します
・その他の申告の受付については、広報くさつ2月号でお知らせします

◇公的年金等受給者・給与所得者
対象:
・公的年金などを受給している人
※事業所得や不動産所得、譲渡所得がある人を除きます
・令和5年中に一定額以上の医療費などを支払い、医療費控除による所得税などの還付申告をしたい人
・令和5年中に退職し、年末調整ができていない人
必要なもの:
・マイナンバー(個人番号)カードか、個人番号確認書類と本人確認書類(提示か、写しを添付)
・公的年金や給与所得などの源泉徴収票※令和5年中に退職金を受け取った人で、退職所得を申告する場合は、退職所得の源泉徴収票も必要です
・医療費控除の明細書
・寄附金控除の受領証明書(ワンストップ適用者も必要)
・各保険料などの控除証明書、健康保険料などの金額が分かるもの
※給与所得者で年末調整分を除きます
・振込先の預貯金口座の番号が分かるもの(本人名義)
・令和4年分の申告書の控えや税務署からのお知らせはがきなど、利用者識別番号が分かる書類(持っている人のみ)

◇住宅借入金等特別控除を新たに受ける人
対象:
・住宅ローンなどを利用して、自宅を新築や購入、増改築などをして、令和5年中に居住の用に供し、一定の要件を満たす給与所得者で、住宅借入金等特別控除による所得税などの還付申告をしたい人
必要なもの:
・マイナンバー(個人番号)カードか、個人番号確認書類と本人確認書類(提示か、写しを添付)
・控除の要件や必要書類などは、事前に国税庁ホームページをご覧になるか、草津税務署にお問い合わせください

◇医療費控除
領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
※医療保険者から交付された医療費通知(健康保険組合などが発行の「医療費のお知らせ」など)を添付すると明細の記入は省略できます
※領収書は自宅で5年間保存が必要(税務署から求められたときは、提示・提出が必要)です

◇年金受給者の申告
公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は、所得税などの確定申告は不要です。ただし、市・県民税の申告が必要な場合があります。
※所得税などの還付には、確定申告書の提出が必要です

問合せ:
・草津税務署個人課税部門(大路二)
【電話】562-1315(音声案内)
・税務課市民税係(1階9番窓口)
【電話】561-2309
【FAX】561-2479

■20歳がスタート!国民年金
国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。
加入の届け漏れや保険料の納め忘れがあると、年金が受け取れないこともあります。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やけがで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、あなたや家族の支えになります。
20歳の誕生日の前に国民年金に加入したことのお知らせを日本年金機構から郵送しますので、忘れず納付しましょう。また、学生や所得が少なく保険料を支払えない場合には、保険料の免除の制度もありますので手続きをお願いします。
※すでに就職して厚生年金などに加入している人、結婚して配偶者に扶養されている人は、自身での支払いや手続きは不要です

問合せ:
・日本年金機構草津年金事務所(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480

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