■知っていますか?屋外広告物のルール―9月1日(日)~10日(火)は、屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)―
まちを見渡せば、お店などの看板や広告が目に入ります。こうした広告物は、まちに彩りを与えてくれる一方で、景観を損ねることや、通行人に危害を及ぼすことがあります。市では、こうしたことを防ぐために、広告物を表示できる地域や物件、大きさや高さなどを「草津市屋外広告物条例」により定めています。ルールを守り、良好な景観を守りましょう。
◆屋外広告物
屋外で公衆に向けて、常時か一定期間継続して表示される広告物のことです。お店などの商業広告だけでなく、絵やシンボルマークといった具体的なイメージを表したもの、コンサートなどのポスターも屋外広告物です。
◇「公衆に向けて」とは
一般に誰もがその広告物を見ることができる状況を意味します。敷地全体が塀で覆われている場合など、外部から見ることのできない広告物は条例の規制対象外となります。
◆屋外広告物の種類
屋外広告物は、設置位置や形状、表示方法などによって分類できます。標識利用広告(消火栓標識など)も屋外広告物です。
問合せ:都市計画課(4階)
【電話】561-6507
【FAX】561-2486
■住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額を受けるためには、3カ月以内に申告を
要件を満たす改修工事を行い、工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
※1 床面積は、住居として用いられている部分(居住部分)が対象、併用住宅の店舗部分や事務所部分などを除く
※2 断熱改修費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事にかかる費用と合わせて60万円を超える場合も含む
【HP】「草津市 固定資産税 改修工事」で検索
問合せ:税務課・資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479
■草津市避難行動要支援者登録制度
災害時の避難に支援を必要とする人の登録を受け付けしています。登録した情報を地域で共有することで、地域の助け合いによる避難支援の体制づくりを進めていきます。
※支援する人自身が被災される場合があるなど、災害時の避難支援を保障するものではありません
対象:
・1人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の人(いずれも75歳以上)
・身体障害者(身体障害者手帳1~2級)
・知的障害者(療育手帳A1~A2)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1~3級)
・難病患者(特定疾患医療受給者)
・介護保険における要介護1以上の認定を受けている人
※その他、災害時に避難支援などを希望する人も、登録ができます
申し込み:健康福祉政策課の窓口か電子申請サービスで
問合せ:
・登録申請書の受付について
健康福祉政策課(2階)
【電話】561-2360
【FAX】561-2482
・避難支援制度全般や防災・減災対策について
危機管理課(1階)
【電話】561-2325
【FAX】561-6852
■児童手当制度の改正
10月分手当から所得制限を撤廃し、支給対象が高校生年代まで延長されます。現在、児童手当を受給していない人は、認定請求書などの提出が必要です。また、現在受給している人でも、申請が必要になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)
【電話】561-2364
【FAX】561-6780
■国民年金保険料 産前産後期間の免除
出産予定日か出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は最大6カ月間)、申請すると国民年金保険料が免除されます。産前産後免除期間として認められた期間は、老齢基礎年金を受け取るときには、全額納付したものとして保険料納付期間に算入されます。
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月以降の人
申し込み:出産予定日の6カ月前~
申し込み・問合せ:
・日本年金機構 草津年金事務所(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480
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