■農地中間管理事業の利用をご検討ください
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(熊本県農業公社)が農地を貸したい所有者から農地を借受け、意欲ある農業者に転貸しすることで、農地利用の効率化を図る事業です。契約手続きのサポートや税制優遇など、利用者には多数のメリットがあります。
※詳しくは本紙をご覧ください。
▽機構を利用するメリット
貸す方(出し手):
・賃借料は機構が受け手から徴収し、お支払します
・契約期間終了後、必ず農地が戻ります(更新も可能です)
・受け手が引退した場合は、機構が次の受け手を探します
借りる方(受け手):
・出し手が複数でも、賃借料は機構へ一括でお支払いできます
・まとまった農地を借り受けやすく、効率的に農地を利用できます
・相続で出し手が替わってしまっても、契約期間中は引き続き耕作できます
貸したい・借りたい農地情報をご用意のうえ、まずは農業委員会へご相談ください。
■ご家族で農地の活用について考えてみませんか
所有している農地・実家の農地について、ご家族が集まる機会に話し合ってみませんか。「先祖代々の農地を守りたい」「管理を任されている土地がある」「農地がどこにあるかわからない」…ご自宅の状況と互いの思いを知らないままでは、いざというときにトラブルを招きかねません。管理ができなくなったとき、相続してしまったときに困らないために、「土地がどれだけあるか」「どんな状態か」「今後どうしたいか」を早めに話し合っておきましょう。
▽どれだけあるかを調べる
・固定資産名寄帳ですべての所有不動産を確認
・管理している土地の謄本で所有者の名義を確認
▽権利関係を整理する
・遺言書を作成したり、生前贈与の手続を始める
・所有権登記がされていない場合は、名義変更登記
▽耕作しない農地を活用する
・農地以外のものにする(農地法の許可と地目変更登記が必要です)
・農地を耕作者に貸し出す
▽家族で将来を話し合う
・将来どの土地をどうしたいか、希望を共有
・不要な土地は早めに処分する
▽登記
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。相続があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があり、怠った場合には過料の適用対象となることがあります。
問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】0964-26-5530
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