■11月は『児童虐待防止推進月間』です
児童虐待とは、親などの保護者がそのこどもに行なう、以下のような言動をいいます。
こうした言動は、こどもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えています。
◆虐待の定義
▽身体的虐待
・なぐる、ける
・戸外に閉め出す
・赤ちゃんを激しく揺さぶる など
▽ネグレクト
・食事を与えない
・極端に不潔な環境で生活させる
・家や車にこどもだけ置いて外出 など
▽心理的虐待
・罵声を浴びせる
・きょうだい間で差別する
・こどもの目の前での激しい夫婦喧嘩や暴言・暴力 など
▽性的虐待
・わいせつな行為
・性関係の強要
・性器を触る・触らせる など
◆体罰も虐待です
令和元年6月に成立した児童福祉法などの改正法で、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日に施行されました。
しつけと体罰は根本から異なるものです。
しつけは、社会で自立して生活を送れるように、必要なことをこどもに教え伝える行為です。たとえば、保護者がしつけのためと考えていても、こどもの身体や心を傷つけるのであれば、それは許されない行為です。
◆体罰などをしてしまう背景
子育ては、本当に大変です。体罰をしてしまう保護者も「こどもが言うことを聞かない」「育てにくい子」「時間や心に余裕がない」「自分は孤独」などいろいろな不安や悩みを抱えているのかもしれません。また、自分自身も親から体罰を受けて育ってきたり、こどもに大人として見下されてはいけないと感じていたり、さまざまな背景があります。
◆地域の皆さんへのお願い
虐待をしてしまう人は、何らかの負担感や孤独感があり、困っていることが多いものです。子育てには、地域に住むたくさんの人のサポートが必要です。
こどもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲のあとがある、小さいこどもを家に置いたまま外出しているなど、心配なことがあれば、こどもたちの安全を守るためにもご連絡をお願いします。
ご連絡した人が特定されないよう、秘密は守られます。
また、子育ての悩みや相談をできる窓口もありますので、お気軽にご連絡ください。
◆連絡・相談先
・こども家庭課 女性・こども家庭班(ヴィーブル内)【電話】096-248-1199
・県中央児童相談所【電話】096-381-4451
・児童相談所虐待対応ダイヤル※通話無料【電話】189(いちはやく)
問い合わせ先:こども家庭課 女性・こども家庭班(ヴィーブル内)
【電話】096-248-1199
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