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障がい者手帳

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熊本県玉名市

障がい者手帳には、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があります。いずれの手帳をお持ちの場合でも障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援策が講じられています。

▼身体障害者手帳
障がいの種別:視覚・聴覚・平衡機能・音声機能、言語機能またはそしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)・内部(心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸の機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)の障

疾病や外傷などにより、身体に永続する障がいのある人に交付されるもので、さまざまな制度やサービスを利用するために必要です。障がいの程度によって1~6級までに区分され、交付を受けた後、障がい程度に変化があった場合などには再交付を受けることができます。

▽申請方法
次の書類をそろえて、総合福祉課または各支所まで提出してください
(1)身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
(2)申請書
(3)個人番号が確認できるもの(通知カードやマイナンバーカード)
(4)顔写真1枚(縦4センチ×横3センチの無帽・上半身、1年以内のもの)
※(1)(2)の用紙は総合福祉課または各支所にあります。
※指定医師については、総合福祉課または各支所へお問い合わせください。

▼精神障害者保健福祉手帳
障がいの種別:統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい(高次脳機能障がい含む)、発達障がい、その他精神疾患

こころの病気(精神疾患)にかかって長期間(6カ月以上)日常生活に制約がある人に、社会参加・社会復帰・自立を促進するために交付されます。手帳の交付を受けた人は、さまざまな支援や各種サービスを受けることができます。障害等級は~3の3等級です。有効期間は2年間で、更新が必要です。

▽申請方法
総合福祉課または各支所に次の書類を提出してください。更新は2年ごとで、有効期間の3カ月前から申請できます。
(1)申請書
(2)1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または2)障害年金証書(精神疾患のために取得したもの)、同意書
(3)個人番号が確認できるもの(通知カードやマイナンバーカード)
(4)顔写真(縦4センチ×横3センチの無帽・上半身、なるべく新しいもの)
※新規申請の人のみ
※(1)および(2)(1)の用紙は、総合福祉課または各支所にあります。

▼療育手帳
障がい程度の判定:判定は、熊本県福祉総合相談所と八代児童相談所で行われ「発達障がいの程度」と「介護度」によって総合的に判定します。

知的障がいのある人が一貫した療育・援護を受けさまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。18歳代までに知的障がいが現れた人が交付の対象となります。障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の4段階に区分されます。また、障がいの変化に応じ再判定が行われることがあります。

▽申請方法
総合福祉課または各支所の窓口において相談の上、申請してください。なお、申請には次の書類が必要です。
(1)申請書
(2)顔写真(縦4センチ×横3センチの無帽・上半身、なるべく新しいもの)
(3)(3)個人番号が確認できるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
※(1)の用紙は、総合福祉課または各支所にあります。

問合せ:総合福祉課
【電話】75-1121

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