七夕の時期となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。地域人権教育指導員の川口です。6月広報ぎょくとうの中で、地域人権教育指導員と人権擁護委員のご紹介をさせていただきました。今回は、それぞれの基本的な活動について、ご存じの方もおられると思いますが一緒に勉強したいと思います。
1.「まず人権とは」を意識しましょう。
「人間が人間らしく生きていく権利で、すべての人が生まれながらにして持っている権利」です。
※日本国憲法で保障されているように、すべての人々は人間として尊重され、生きていく権利があります。
2.しかし、「現実の社会では」どうでしょうか。
いじめ、暴行、虐待、差別、セクシャルハラスメント、ネット上の誹謗中傷など、たくさんの人権問題が日々様々な場所で発生しています。
3.その人権問題に対して、自由で幸せに生きられるように「人権の教育や啓発などの取り組み」が求められます。その取り組みを手助けし活動するのが「地域人権教育指導員」や「人権擁護委員」の皆さんです。
具体的には、
地域人権教育指導員の役割は、地域で人権啓発活動を行い、人権に関する普遍的な課題や個別の人権課題について研修等をサポートします。
人権擁護委員の役割は、
(1)人権相談…人権に関する相談。
(2)調査救済…法務局職員と協力して調査処理に当たります。
(3)人権啓発…人権意識向上のための活動をしています。
(4)事務局事務…運営、啓発活動の企画などを行っています。
4.研修や啓発活動等を通じて地域の皆さんに人権についての関心を持っていただき、また、人権の大切さを知っていただく機会になればと思います。
そして、こんな地域社会になればいいな。
・自分らしく暮らせるように
・幸せに暮らせるように
・思いやりの心が育つように
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