◆令和6年度は固定資産税の評価替え(続き)
◇税額の算出
(1)土地(宅地)の固定資産税(都市計画税)
課税標準額は、前年度の課税標準額や当該年度の評価額を基に、負担調整措置区分表の課税標準額の求め方で決まります。都市計画税も税率以外は同じ求め方となります。
また、宅地のうち住宅用地には特例があり、その課税標準額は下記の住宅特例率を乗じて求めます。
・住宅特例率(住宅用地に対する課税標準額の特例)
・負担調整措置区分表
※1 負担水準=前年度課税標準額÷(当該年度評価額×住宅特例率)。
以上から、土地(宅地)の税額は、次の算式で求めます。
税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.2パーセント)
(2)家屋の固定資産税(都市計画税)
家屋の場合は、基本的に課税標準額=評価額となり、次の算式になります。
税額=課税標準額(評価額)×税率(固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.2パーセント)
◇土地の税額の算出例
[例]土地(家屋の敷地面積…150平方メートル、住宅用地)
・令和6年度評価額 1,650万円
・令和5年度固定資産税課税標準額 255万円
(令和5年度税額 3万5,700円)
・令和5年度都市計画税課税標準額 560万円
(令和5年度税額 1万1,200円)
1.固定資産税
まず、令和6年度評価額に対する令和5年度課税標準額の割合(負担水準)を求めます。
住宅用地で家屋の敷地面積が200平方メートル以下なので、小規模住宅用地区分となり、住宅特例率は1/6を用います。
負担水準
=令和5年度課税標準額÷(令和6年度評価額×1/6)
=2,550,000円÷(16,500,000円×1/6)=0.927
0.927は「1.0未満」なので、令和6年度課税標準額は、次のとおり算出します。
令和6年度課税標準額
=令和5年度課税標準額+(令和6年度評価額×1/6)×5パーセント
=2,550,000円+(16,500,000円×1/6)×5パーセント
=2,687,500円…[A]
令和6年度課税標準額上限
=(令和6年度評価額×1/6)=2,750,000…[上限]
令和6年度課税標準額下限
=(令和6年度評価額×1/6)×20パーセント
=(16,500,000円×1/6)×20パーセント=550,000円…[下限]
[A]の額が[下限]の額以上で[上限]の額以下となるので、[A]の額(2,687,500円)が令和6年度課税標準額となります。
したがって、令和6年度の税額は、次のとおりになります。
令和6年度課税標準額×税率=税額
2,687,500円×1.4パーセント=37,600円(100円未満切り捨て)
2.都市計画税
まず、令和6年度評価額に対する令和5年度課税標準額の割合(負担水準)を求めます。
住宅用地が200平方メートル以下なので、小規模住宅用地区分となり、住宅特例率は1/3を用います。
負担水準
=令和5年度課税標準額÷(令和6年度評価額×1/3)
=5,600,000円÷(16,500,000円×1/3)=1.018
1.018は「1.0以上」となるので、令和6年度課税標準額は、次のとおり算出します。
令和6年度評価額×1/3=令和6年度課税標準額
16,500,000円×1/3=5,500,000円
したがって、令和6年度の税額は、次のとおりになります。
令和6年度課税標準額×税率=税額
5,500,000円×0.2パーセント=11,000円
◇家屋の税額の算出例
[例]家屋(平成25年建築、木造2階建専用住宅、床面積100平方メートル)
令和6年度評価額:600万円
1.固定資産税
家屋の場合は、課税標準額=評価額なので、令和6年度の税額は次のとおりになります。
課税標準額×税率=税額
6,000,000円×1.4パーセント=84,000円
2.都市計画税
家屋の場合は、課税標準額=評価額なので、令和6年度の税額は次のとおりになります。
課税標準額×税率=税額
6,000,000円×0.2パーセント=12,000円
※土地・家屋を同時に所有している場合は、それぞれの課税標準額を合計した後に各税率を乗じます。
以上のほか、新築住宅についての減額措置など、他の制度に関しては、5月に送付予定の納税通知書などに同封する「固定資産税・都市計画税のしおり」をごらんください。
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