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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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福岡県粕屋町

■令和6年度 後期高齢者医療保険料の決定通知を送付します
令和6年度の保険料は、令和5年中の所得金額と世帯(注1)の状況を基に算定を行い、決定します。
被保険者(加入者)の皆さんに「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。
(注1)「世帯」とは、令和6年4月1日時点の世帯(75歳になる方、県外からの転入者などはその時点)を基準にしています。

◆保険料の決まり方(計算方法)

・保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人ひとりにかかります。
・総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
(注2)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の所得割率は、11.02%になります。

◆所得状況等に応じて、保険料の軽減措置があります
◇均等割額の軽減

(注3)軽減対象所得金額は、基本的には総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

◇会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減(注4)となります。また、所得割額はかかりません。
※国民健康保険・国民健康保険組合は対象となりません。
(注4)均等割額の軽減が7割軽減に該当する方は、そちらの軽減が優先されます。

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、毎年7月31日に有効期限を迎え、使用できなくなりますので、新しい保険証(水色)を7月下旬に簡易書留郵便でお届けします。7月31日までに新しい保険証が届かない場合は、役場窓口へお問い合わせください。
お届けする保険証の有効期限は令和7年7月31日です。
なお、保険料に未納がある場合は、通常より短い有効期限の保険証を窓口でお受け取りいただくことがあります。

令和6年12月2日から被保険者証は廃止となります(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も同様に廃止)が、今回お送りする被保険者証は記載されている有効期限まで使用できます。転居など、被保険者証の内容に変更があった場合は変更月以降使用できません。有効期限以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をご使用いただくか、マイナ保険証をお持ちでないなどの場合は市区町村よりお送りする資格確認書をご使用いただくことになります。

◆保険証の自己負担割合を確認しましょう
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割または3割です。前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。
同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上(※)である場合には、3割となります。ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1または2に該当する場合は、お住まいの市区町村窓口へ申請すれば、自己負担割合は1割または2割となります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)または(2)に該当)
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満

◆限度額適用・標準負担額減額認定証が8月に更新となります
入院したときなど医療費が高額になる場合に、病院の窓口へ提示する限度額適用・標準負担額減額認定証を現在お持ちの方は、有効期限が令和6年7月31日となっています。
この認定証をすでにお持ちの方で、今年度も同じように認定証を発行できる条件の方には、8月1日からの新しい認定証を保険証とは別に7月下旬に送付します。

◇新たに認定証の交付を希望する場合は、役場での申請が必要です
交付申請に必要なもの…保険証、マイナンバーが確認できるもの(非課税証明書や入院期間を確認できるものが必要になる場合があります。)
※認定証の交付申請ができる方…負担区分が「現役並みI・II」「区分I・II」の方
(「現役並みIII」「一般I」「一般II」の方は、保険証を医療機関に提示するだけで、自己負担額までの支払いとなるため、認定証の交付申請は必要ありません。)

問い合わせ:
粕屋町総合窓口課 後期高齢者医療係【電話】938-2311(内線445・446)
または 福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】651-3111

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