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自治体の皆さまへ

住宅用火災警報器を設置しましょう

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福島県会津若松市

全ての住宅への設置が法律で義務付けられています

■火災を素早く感知します
住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く感知し、大きな音で知らせることで、早期の発見を促します。住宅用火災警報器を設置することで、火災による死者数と損害額、焼損床面積などの被害を大幅に減らすことができます。

■設置と点検を忘れずに
住宅用火災警報器はホームセンターや電器店などで購入することができます。基本的には、寝室と寝室がある階段上部の天井への設置が必要ですが、天井に届かない場合は壁や柱に取り付けることもできます。
また、年2回を目安に定期的な点検を行いましょう。点検方法は本体のボタンを押すか、付属の紐ひもを引きます。正常に作動していると、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。
交換の目安は設置から10年です。設置年月や交換期限、製造年を確認し、交換の時期を把握しましょう。

■支援事業を利用できます
市では、高齢者や障がいのある人に対して支援事業を行っています。
内容・対象:
住宅用火災警報器の配布・取り付け…住民税が非課税Yahoo!防災アプリ世帯で65歳以上の一人暮らしの人、またはそれに準ずると認められた高齢者のみの世帯
住宅用火災警報器の購入費を助成…身体障がい(2級以上)か知的障がい(重度または最重度)、精神障がい(1級)のある人
※火災発生の感知と避難が困難な単身者とそれに準ずる世帯と認められた人に限る

問合せ:
・住宅用火災警報器…
会津若松消防署【電話】25・1200
危機管理課【電話】39・1227
・支援事業…
高齢福祉課【電話】39・1291
障がい者支援課【電話】39・1241

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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