市の申告相談期間:2月7日(水)→3月15日(金)
「市県民税および所得税の申告相談」を2月7日から3月15日まで(申告相談日程は11ページ)行います。
申告相談では、申告の内容を確認して申告書の作成などをします。この申告結果は、市県民税額を決定するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料、保育料などを決定するための重要なものですので適正な申告をお願いします。
◆次の内容の申告は市の申告相談会場で対応できません 税務署申告会場かe-Tax(電子申告)にてお願いします
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける場合
・消費税
・土地や建物などの譲渡所得
・雑損控除
・株・配当・商品先物取引・外国為替証拠金取引(FX)・仮想通貨に係る収入についての所得
・過年分(令和4年分以前)や亡くなられた方(準確定申告)の申告
※その他、内容によっては対応できない場合があります。
■申告が必要な方
本紙又はPDF版10ページのフローチャートをご覧になり、申告が必要かご確認ください。
また、次の方も申告が必要な場合があります。
▽給与収入のみで次に該当する方
・令和5年中に退職などにより年末調整を済ませていない方
・令和5年中に2か所以上から給与の支払いがあり、合算して年末調整をしていない方
※給与収入が2,000万円を超える方は確定申告が必要です。
▽年金収入のみで次に該当する方
・公的年金等を2か所以上から受給している方で、年金収入金額が400万円を超える方
▽令和5年中に収入のなかった方
年末調整や確定申告で控除対象配偶者や扶養親族になっていない方や、非課税年金(障害年金、遺族年金など)を受給している方は、電話や市県民税の申告書の提出にて税務課にお知らせください(毎年)。
※申告の義務はありませんが、申告がない場合、国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料の軽減や福祉医療制度の適用を受けられなかったり、所得証明書等が発行できなかったりすることがあります。
◆申告相談の案内等を郵送します
前年の申告状況や年齢などから、市県民税の申告が必要と思われる方には、1月中旬に申告相談の日程や説明書類等を郵送します。書類が届かなかった方でも、一時的な収入や、控除の追加などがある場合、申告が必要になることもありますので、本紙又はPDF版10ページのフローチャートをご覧になり、申告が必要かご確認ください。
■申告相談時に持参するもの
(1)マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバー(個人番号)がわかる書類と身元確認書類(運転免許証や保険証など)
(2)税務署から、確定申告書や「確定申告のお知らせ」のハガキが送付されている方は、内容を確認しますので、必ず持参してください。
(3)所得税の還付がある方は申告者本人の金融機関などの口座番号がわかるもの(通帳など)
(4)給与所得または年金所得のある方は、源泉徴収票や支払明細書など
(5)営業、農業、不動産所得のある方は、必ず収支内訳書や収入と支出を仕訳し記帳した帳簿などを作成して持参ください。(全く集計していない場合は、集計後に再度申告相談をお願いすることがあります)
(6)一時所得(保険の満期等)や雑所得(個人年金)などがある場合は内訳のわかるもの
(7)控除を受ける場合は、次の証明書および領収書など(年末調整に提出し控除を受けているものを除く)
・社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料など)の領収書または証明書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・医療費控除を受けようとする方は、「医療費控除の明細書」。また、医療費の通知書を使用して明細書を作成する場合はその通知書
※「医療費控除の明細書」の添付を義務化していますので、必ず事前に作成し持参してください。「医療費控除の明細書」が無い場合は医療費控除を適用することはできません。
(8)配偶者、扶養者に所得があった場合は、その所得金額のわかるもの
(9)その他、申告相談に必要な書類(障害者手帳など)
(10)住宅借入金等特別控除2年目以降の方は、初年度等に確定申告した際の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えと住宅ローン年末残高証明書
※初めて住宅借入金等特別控除を申告する方は市の申告相談会場ではできませんので、税務署会場またはe-Taxで申告をお願いします。
◆注意事項
・かぜの症状(強いだるさ・喉の痛み・咳・痰など)や、ご自宅で体温を測り37.5度以上の熱がある方や、下痢などの消化器症状のある方は当日の来場をご遠慮ください。
・会場内の混雑回避のため、所得税の申告(確定申告)の方はご自宅のパソコンやスマートフォンでの申告(e-Tax送信または税務署へ郵送)をお願いします。
・ご自身で作成した確定申告書は税務署へ提出してください(市役所への提出はできません)。また、確定申告書を提出した方は市民税・県民税申告の必要はありません。
・確定申告書を電子データで税務署へ送信するため、確定申告の際は申告者の「利用者識別番号(16桁)」が必要となります。昨年度、市の会場で確定申告した方は利用者識別番号を取得しています。未取得の方は申告相談の際に市が代行して取得します(市県民税申告の場合は不要です)。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
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