国民健康保険の加入者に医療費などの軽減措置があります。病院などの窓口に限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証を提示すると、支払う医療費が自己負担限度額までに。
なお、マイナンバーカードの健康保険証の申し込みをすると、認定証がなくても自己負担限度額の適用が受けられるようになります。
また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額(下表のとおり)。70歳以上の国保加入者で、区分が現役並みIIIと一般の人は、被保険者証兼高齢受給者証(一体証)が認定証の代わりになります。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
■国保加入者の認定証の更新
認定証は7月末が有効期限です。現在認定証の交付を受けている国保加入者のうち、70歳以上の人と70歳未満で継続使用が見込まれる人には、6月中旬に申請書を送付。認定証の更新が必要な場合は、必要事項を記入し返送してください。後日、交付対象者には認定証を送付します。
※1※2 療養病棟に入院した場合、医療の必要性の高低によって金額が異なります。後期高齢者医療も同様です。
問合せ:国民健康保険課
【電話】027-898-6249
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