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自治体の皆さまへ

Information〜お知らせ〜(4)

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長崎県長与町

■11月は児童虐待防止推進月間です。
令和5年度の新規の児童虐待相談対応件数は、長与町では28件ありました。その他にも養護相談、保健相談や障害相談、非行相談等あわせて119件の相談がありました。令和2年4月、「児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」と法に明記されました。これは、子育て中の保護者を見張り、罰するのではなく、「子育て中の保護者に対する支援を社会全体で取り組んでいく」ことを目的としています。

▽「しつけ」と「虐待」はどう違う?
子どもの成長や発達段階に応じて、基本的な生活習慣や社会のルール・マナーなどを身に着けさせることが「しつけ」です。「しつけ」のつもりでも、子どもにとって有害ならば「虐待」になります。しつけが「マルトリートメント(不適切な養育)」とならぬよう、保護者がその危険性や対応法について知る機会を持ちましょう。

▽子育てをしていて不安に思ったり、ストレスを感じていませんか?
子育てをしていると、誰でもわからないことや不安なこと、悩みごとが出てきます。そんな時はどうか一人で悩まないでください。あなたの身近なところに子育てを助けてくれる人、話を聞いてくれる人がいます。相談できる場所はたくさんあります。まずは相談してみませんか。

子育てに不安がある方、困っている方、悩んでいる方は、『こども家庭センター』(役場こども政策課)にご相談ください。


お住まいの地域の児童相談所につながります。
※一部のIP電話からはつながりません。
※通話料がかかります。

〈親子の遊び場・お友達づくり〉
・子育て支援センター・児童館
〈お預かり〉
・一時預かり、ファミリーサポートセンター
・子育て短期支援事業(短期入所、夜間養護等)
〈情報提供〉
・長与の結婚・子育て応援サイト『大きくな~れ.プラス』
『大きくな~れ プラス』トップページはこちら
※二次元コードは本紙P.21をご覧下さい。

問合せ:長与町子育て世代包括支援センター(こども政策課内)
【電話】801-5881

■ヤングケアラー相談窓口について
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係に影響が出てしまうことがあります。家族のことや自分のことで悩んでいたら相談してください。

・厚生労働省特設ホームページ(相談先紹介)
【HP】https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
・長崎県ヤングケアラー総合相談窓口(LINE)
【電話】893-6266
※二次元コードは本紙P.21をご覧下さい。

問合せ:こども政策課
【電話】801-5881

■令和7年度給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金)です
給与支払報告書は、給与所得者の1月1日現在における住所所在地の市町村に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与所得者にとって町・県民税の申告に代わる重要な書類です。正しく記入し、期限内に必ず提出してください。会計事務所などにご依頼されている場合は、確実に提出されているか確認をお願いいたします。

対象:
[提出義務者]令和6年中に従業員に給与等の支払いをした事業所(法人・個人)
[提出対象者]令和6年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(従業員等にはパート、アルバイト、法人役員などを含む)
※退職者や給与が少額な方、確定申告をする方の分も要提出。
内容:[提出部数]
・給与支払報告書(個人別明細書)
従業員等1人につき1枚
・給与支払報告書(総括表)
1事業所につき1枚
・普通徴収理由書
1事業所につき1枚(特別徴収対象者のみの事業所は不要)
締切:令和7年1月31日(金)
その他:給与支払報告書(総括表)等の様式は、町ホームページからダウンロード可

問合せ:税務課住民税係
【電話】801-5785

■11月はワンワンマンスです
犬や猫は生活に癒しを与えてくれますが、その飼い方が原因でご近所とトラブルになる可能性があります。改めて犬や猫の飼い方を考えましょう。
▽犬の飼い主さんへ
・散歩をする時は、必ずリードなどを付けて、周囲や飼い犬の安全に配慮しましょう。
・排せつ物の処理は飼い主さんの義務です。フンは必ず持ち帰り、排せつした場所は水で流しましょう。
・犬の登録、狂犬病予防注射を行い、「鑑札」「注射済票」を首輪につけてください。

▽猫の飼い主さんへ
・交通事故や感染症などの心配がありますので、室内飼いをしてください。これにより、糞尿や鳴き声による近隣への迷惑を防止できます。
・野良猫を増やさないための不妊・去勢手術は飼い主さんの責任です。

○犬・猫を飼っている方、飼おうと思っている方へ
動物を飼うということは、その動物の命を預かるということです。毎日の餌や健康の管理が必要になり、高齢になると介護が必要になることがあります。最後まで責任を持って飼育してください。

問合せ:住民環境課環境係
【電話】801-5824

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