市・県民税に関する主な変更点などの解説と、申告相談の日程などをお伝えします。
また、申告が必要かどうかの判断基準表を本紙6ページに掲載しています。今一度、ご確認ください。
■[新規]森林環境税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、森林整備などに必要な財源を確保するため、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市・県民税均等割に上乗せされ、国税として年額1000円が賦課徴収されます。その税収の全額が自治体へ譲与されます。また、平成26年度から市・県民税の均等割額が1000円増額されていましたが、令和5年度で終了します。このため、令和5年度と令和6年度の市・県民税均等割相当額は同額です。
■[変更点]上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の市・県民税から、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。令和6年度以降は、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市・県民税も所得税と同じ方式で計算されます。
市・県民税だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、ご注意ください。
■市役所・支所に置く確定申告書の枚数が削減されています
毎年、松本税務署から預かった確定申告書類を、市役所や各支所の窓口に設置していますが、電子申告の普及に伴い、枚数が削減されています。取り置きや市役所からの郵送はできませんので、確定申告書類の入手方法などについては、松本税務署(【電話】0263—32—2790)にお問い合わせください。
■自宅で市・県民税申告書を書いてみませんか
市公式YouTubeで市・県民税申告書の書き方を解説しています。自宅で申告する際の参考にご覧ください。
なお、市・県民税申告書は市ホームページからダウンロードすることもできます。
※二次元コードは本紙、またはPDF版をご覧ください。
■スマホに最適!YouTubeショートをご覧ください
よくある税金の手続きの誤りについて、YouTubeショートを作成しました。
(1)扶養親族の所得の確認
(2)ふるさと納税ワンストップ特例の申告漏れ
※二次元コードは本紙、またはPDF版をご覧ください。
■パート収入と配偶者の税金
配偶者(妻)がパートのみの収入の場合、パートの給与収入額が93万円を超えると、市・県民税の均等割が課税され、103万円を超えると、さらに所得税が掛かります。(基礎控除のみの場合)
この場合、配偶者(妻)のパートの給与収入額が103万円以下であれば、本人(夫)は、配偶者控除を受けることができ、103万円を超え201万6,000円未満の場合は、配偶者特別控除を受けられます。(配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人(夫)の合計所得額が1,000万円以下である場合)※非課税の限度と配偶者控除などの適用の関係は右の表のとおりです。
◇妻がパートの場合の例
※妻が基礎控除のみの例です。(控除によって変更有り)
※詳細は、市ホームページ(【URL】https://www.city.shiojiri.lg.jp)をご覧ください。
■よくある質問QandA
Q.所得税と市・県民税の違いは?
A.所得税は国へ、市・県民税は毎年1月1日に住んでいる市と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市・県民税は前年の所得に対して課税されます。また、各種所得控除額は、市・県民税の方が少額となります。
Q.申告が必要なのはどんな人?
A.給与所得者は、原則として年末調整で精算されるので、申告は必要ありません。一定の要件(本紙またはPDF版6ページ参照)を満たす給与所得者や事業所得者などは、申告の必要があります。なお、市・県民税は、収入が無い場合でも申告をお願いします。申告をしないと、市で収入の有無や額を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどに影響があります。ただし、市内在住者に扶養されている人の申告は不要です。(詳細は本紙またはPDF版6ページ参照)
Q.収入が公的年金だけでも申告が必要?
A.遺族年金や障害年金などは非課税所得のため、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要な場合があります。また、年間の公的年金(老齢年金など)収入の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(ただし、所得税の還付を受けるために申告することは可能)。
なお、所得税の確定申告が不要でも、公的年金以外の所得があるときや所得控除があるときは市・県民税の申告が必要な場合があります。
Q.転入、転出した時の市・県民税はどうなるの?
A.市・県民税は、1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。令和6年1月1日以前に転入した場合は塩尻市で、令和6年1月2日以降に転入した場合は転入前の市区町村で課税されます。令和6年1月2日以降に市外へ転出した場合は、令和6年度の市・県民税は塩尻市に納めていただくことになります。転出先の市区町村で重複課税されることはありません。
Q.本人が死亡した時の市・県民税はどうなるの?
A.令和6年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、令和6年度の市・県民税まで課税されます。その場合、相続人に納税義務が承継されます。
■AIが税の質問に答えます
2~3月は、税務署や市役所の電話、相談窓口が大変混雑し、特に電話は大変つながりにくい場合があります。
そんな時には、国税庁のAIチャットボットをご活用ください。チャットボットは、スマートフォンやパソコンでAI(人工知能)が24時間、所得税の申告の質問に答えてくれるシステムです。
知りたい情報について、メニューの選択や、フリーワード(話し言葉、キーワードなど)を入力すると、AIが自動で回答してくれます。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0263—52—0280(代表)
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